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いよいよ12月1日に、特定電子メール法(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律)の改正が施行される。
一言でいうと、広告宣伝メールは、あらかじめ送信に同意した者に対してのみ認められる。 つまり、勝手に広告メールを同意なしに無作為に送りつけるとこの特定電子メール法に抵触することになる。 現行のオプトアウト方式からオプトイン方式になり、法人に対する罰金額が100万円以下から3000万円以下に引きあがるなどの罰則強化もなされている。 オプトアウト方式とは、再送信拒否の通知が無い限り、送信可能ということである。一方、オプトイン方式は、同意が無い限り送信不可ということになる。 詳細はコチラに書かれている。 『特定電子メールの送信等に関するガイドライン』 特定電子メールには、商品等に関する情報を広告又は宣伝しようとするウェブサイトへ誘発することがその送信も公的に含まれる電子メールも該当する。 自己又は他人の営業につき広告又は宣伝を行うための手段として送信する電子メールが該当する。 SNSへの招待や懸賞当選の通知、友達からのメールなどを装って営業目的のウェブサイトへ誘導しようとする電子メールも該当する。 一方、広告・宣伝が掲載されていることが想定される電子メールについては、同意の取得にあたり、その送信がされることを表示されていれば、当該電子メールに付随的に広告や宣伝が掲載されることまでは示していなくてもよいと解釈される。 デフォルトオン形式で、そのままだとメール送信に同意したことになってしまうものについては、デフォルトオンの場合であっても、チェックボックスのチェックを外さない場合には送信に同意したこととなる旨の記載やチェックの外し方に関する記載を行うことが推奨される。また、デフォルトオンなのかデフォルトオフなのかをわかりやすく表示することが推奨されている。 また、特定電子メールの送信をするように求めがあったことや、送信することに同意があったことを証する記録は保存しなければならず、通常送信しないこととなった日から1ヵ月を経過する日までは保存すべきものとされている。 同意がなくてもよいものの例外としては、「取引関係にある者」があげられているが、これは社会通念上、明示の拒否がなければ宣伝メールが送付されることを許容していると認められるような社会関係にある者とされている。 <表示の方法> 送信責任者の氏名・名称 ・・・・・・・・ 受信者が容易に認識できる任意の場所 オプトアウト連絡先の電子メールアドレス又はURL ・・・・・受信者が容易に認識できる任意の場所 送信責任者の住所・苦情等を受け付けるための電話番号等・・・・・ リンク先を含む任意の場所 オプトアウトの通知ができる旨の表示 ・・・・・・・・・・・ オプトアウトの連絡先となる電子メールアドレス等の前後 <参考 : 矛盾がでてくる適正広告基準より> 12-2.不快、迷惑等の感じを与える広告方法の制限 医薬品等について広告を受けた者に、不快や迷惑等の感じを与えるような広告は行わないものとする。 特に、電子メールによる広告を行う際は、次の方法によるものとする。 (1) 医薬品販売業者等の電子メールアドレス等の連絡先を表示すること。 (2) 消費者の請求又は承諾を得ずに一方的に電子メールにより医薬品等の広告を送る場合、メールの件名欄に広告である旨を表示すること。 (3) 消費者が、今後電子メールによる医薬品等の広告の受け取りを希望しない場合、その旨の意思を表示するための方法を表示するとともに、意思表示を示した者に対しては、電子メールによる広告の提供を行ってはならないこと。 「一方的に電子メールにより医薬品等の広告を送る場合」というのは、今後はなくなるのであろう。
by yakuji-info
| 2008-11-28 23:56
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