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最近、マリファナに対する視線が厳しくなってきている。若ノ鵬の一件から加勢大周、テニス選手などいろいろとでてきている。
日本では大麻取締法による規制を受ける麻薬として、大麻精神病の原因薬物とされている。大麻の無許可所持は最高刑が懲役5年、営利目的の栽培は最高刑が懲役10年となる。 他界された筑紫哲也氏は、井上陽水がマリファナで逮捕され、担当番組の会議で話題になったとき、「私はこの騒ぎが過剰制裁(オーバーキル)に思えてならなかった」といった。 はたしてそうであろうか? 筑紫哲也氏は、主張の理由として、「沖縄─アメリカ暮らしの中でマリファナがどの程度のものかは知っていたし、ワシントン特派員としてマリファナに関する大統領諮問委員会の分厚い報告書を読み、その内容を記事にした」。その報告書には、「マリファナの人体に及ぼす悪影響はタバコよりははるかに少なく、中毒性もなく、他の麻薬へと進む階段を用意する作用もない」と書かれていたからだという。 このマリファナ問題に対しては、いろいろと議論があるところである。 確かに、ハードドラッグとソフトドラッグという考え方があり、マリファナは急性中毒での死亡例の報告がなく、使用者間での犯罪もしくは暴力との関連が不明確で、依存形成性が小さいとしてソフトドラッグとして取り扱われている。 EU圏では所持量や年齢を規制したうえで、個人で少量の所持を認めている国や地域が増えつつあるのも事実であり、日本の常識=世界の非常識という見方もある。 一方、リスクを検証してみると、マリファナは、少量摂取では鎮静作用、多量では幻覚作用が見られる。よくタバコはよくてなぜマリファナはダメなのかというような議論があるが、タバコには習慣性がみられるが、この気分増幅作用はタバコにはみられない。 マリファナなどの大麻の使用により化学物質THC( delta-9tetrahydrocannabinol:デルタ・9・テトラヒドロカンナビノール)が、脳にある神経細胞のTHC受容体に結合し気分増幅作用が現れると考えられている。 また、最近では米国でのマリファナの効力は強くなってきているとの報告もある。 事実2004年の大麻事犯の検挙人員は薬物事犯全体の14.7%を占め、覚せい剤事犯に次いで多くなっている。 これとは別に、人間の行動特性というものを考えたほうがよいのではないかと思う。 マリファナを使用することにより「ドラッグ」そのものへの抵抗感が消え、さらに強い快楽を求め、ハードドラッグを体験したくなる。そうであればやめるべきである。しかしこのことに対するエビデンスは不明である。 この問題に対してはいろいろな意見があるだろう。 本当にそうかは別として、日本は民主主義の法治国家である。私は弁護士でも警察の回し者でもないが、科学的なエビデンスはどうであれ、理屈はどうであれ、法律で決められたことはきちんと守るべきではないだろうか。それが気に食わなかったら、欧米にいって吸うという選択肢が残されているのだから。
by yakuji-info
| 2008-11-09 21:55
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