販売制度に関連して薬事法関連省令等のパブリックコメントが出されたが、薬局で非処方箋薬がバンバン売れるようになってビッグビジネスチャンスでは? という意見もある。
果たして本当なのだろうか?
パブリックコメント
薬事法改正に関連した省令案に関してパブリックコメントが出されているが、その中に「薬局医薬品」という言葉がでてくる。
これは、「一般用医薬品以外の医薬品(薬局製造販売医薬品を含む)」とされている。
案では、「薬局開設者は、薬局医薬品を販売し、又は授与する場合、書面を用いて、その適正な使用のために必要な情報提供を薬剤師に行わせる」とある。
これは、薬剤師の職能拡大という意味においては大きな問題であろう。
「薬局医薬品」 = 「医薬品」 - 一般用医薬品
= 「薬局製造販売医薬品」 + 「医療用医薬品非処方箋薬(処方箋薬 + 非処方箋薬)」
と考えることができるであろう。
とすると、医療用医薬品である「非処方箋薬」も薬局であれば薬剤師がどんどん販売できるというふうに解釈でき、ビジネスチャンスが多いに広がるという論評もあるが、私は大きな間違いだと思う。
将来的に、何十年のスパンでものごとを考えるのであれば、いずれ来る高齢化社会での医療費削減ということが考えられる。もっとも法律上では現在でも「非処方箋薬」は薬局で販売しても違法にはならないので何ら代りはない。
政権交代があるかどうかはわかならいが、今現在での役所の考え方は、厚生労働省医薬食品局長通知が参考となる。
つまり、改正薬事法の規定に基づき指定された「処方せん医薬品等の取扱いについて」では、処方せん医薬品以外の医療用医薬品(非処方せん医薬品)についても、処方せんに基づく交付を原則とすることを示している。
改正薬事法の趣旨である適正な販売と情報提供の推進という大原則を考えるのであれば、非処方箋薬が薬局でどんどん売れて商売チャンス! ビッグビジネスチャンス!ととるのはいかにも早計である。
当然、省令以下の局長通知等で非常に厳しい縛り規定がついてくるのは容易に予想される。