薬事法改正に関連したパブリックコメントが出された。
パブリックコメントなのでまだ決定ではないが、これによると医薬品販売制度に伴う薬事法改正は6月1日で、関連政省令はパブリックコメントを経て2008年10月に出される見込みとなった。
医薬部外品においても区分ごとに名称の表示が示され、殺虫剤については『防除用医薬部外品』、医薬品から移行し有効成分の名称・分量の記載義務のある新指定医薬部外品・新範囲医薬部外品は『指定医薬部外品』、その他は『医薬部外品』となる。
薬局開設者及び店舗販売業者は、新法第57条の2第2項の規定により、一般用医薬品の陳列する場合、次の1~3に掲げる方法により行わなければならない。
第一類医薬品を、第一類医薬品陳列区画(新構造設備規則に規定する第一類医薬品陳列区画をいう。以下同じ。)に陳列すること。ただし、かぎをかけた陳列設備(新構造設備規則に規定する陳列設備をいう。以下同じ。)に陳列する場合はこの限りでない。
指定第二類医薬品を、新構造設備規則に規定する情報提供を行うための設備から7メートル以内の範囲に陳列すること。ただし、かぎをかけた陳列設備に陳列する場合又は指定第二類医薬品を陳列する陳列設備から1.2メートルの範囲に医薬品を購入等しようとする者が進入することができないよう必要な措置が採られている場合はこの限りでない。
第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品を混在しないように陳列すること。