本日、官報で食品衛生法施行規則の一部改訂が告示され、公布施行となった。
小麦、乳、卵、蕎麦、落花生は、アレルギー特定物質とされ、その由来の食材や添加物を含む場合、その旨を記載しなければならないが、これにさらに「えび」と「かに」が追加された。
つまり、「えび」や「かに」由来の原料を使っているものはアレルギー特定物質として「えび」や「かに」由来のものがある旨の表示が義務付けられることになる。(えび・かには今までは表示推奨品)
2年間の猶予期間があり、この期間に製造、加工、輸入されたものは旧表示のままでよいということになっている。