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特別用途食品制度について、現在検討が行われており、『特別用途食品制度のあり方に関する検討会中間とりまとめ(案)』がだされている。
特別用途食品については、健康増進法に基づく許可試験の実施により、基準や規格が保証され、品質について一定の信頼性が得られている。さらに、生活習慣病の予防が重視される中で、かって病者用と考えられた食品の中には、病者以外の者への普及が見られるものもあるという現状がある。 高齢化が進むなか、循環器系等の疾患による入院受療率も上昇することが予想されるが、入院治療後できるだけ早期に日常生活に復帰できるよう、入院から在宅医療まで切れ目のない形での地域の医療機関の連携とともに、在宅療養における適切な栄養管理持続の体制づくりが求められている。 そこで、対象食品の範囲の見直しが検討されている。 ① 病者用食品の一類型として、濃厚流動食を位置付ける。 在宅療養も含め病者の栄養管理に適するものと考えられる。 濃厚流動食という形態に基づく名称が区分として適当かどうかについては、さらに検討を続ける必要があるとしている。 ② 病者用単一食品と栄養強調表示の関係を整理すべきである。 現在、病者用単一食品には、低ナトリウム食品、低カロリー食品、低たんぱく質食品、 低( 無) たんぱく質高カロリー食品、 高たんぱく質食品、 アレルゲン除去食品、無乳糖食品が存在している。 栄養強調表示によって対応することが困難な低たんぱく質食品やアレルゲン除去食品等については、引き続き病者用食品の許可の対象とし、当該食品を必要とする病者の選択に役立てるものとすべきである。 ③ 病者用組合わせ食品を宅配食品栄養指針による管理に統合する。 在宅療養の支援という観点からは、栄養管理がなされた食事を宅配で利用できる「宅配病者用食品」の適正利用を推進することが不可欠。 平成7年、8年に策定された宅配食品栄養指針を改訂し、対象者の栄養管理に利用し易い内容に改めるとともに、関係事業者に対し積極的な普及を図る。 病者用組合わせ食品については、主として熱量をコントロールしたものとなっているが、上記指針に基づいた宅配食品の提供という方法によって適切な栄養管理を図ることが期待できることから、引き続き許可の対象とする必要性は乏しい。ただし、現在の指針においては、その実効性を担保するための仕組みが十分とはいえないことから、指針の見直しに当たっては、改善を図るべき。 ④ 高齢者用食品の取扱いである。 単なるそしゃく困難者用食品については、許可の対象から除外すべきものであり、また、残るそしゃく・えん下困難者用食品についても、対象者は必ずしも高齢者に限られず、顎部・歯科的な障害のある者も対象となることから、高齢者用食品という区分の名称を変更すべきものと考える。その許可基準についても、そしゃく機能、えん下機能の低下への対応として「かむ力の目安」、「飲み込む力の目安」を基に見直しを行うべき。 ※ いわゆる機能性米については、特別用途食品(病者用食品)ではない旨を明記して販売する食品に限って、栄養成分量を明示することを条件として、「低たんぱく質(通常の米の○%)」との表示を、許可を経ることなしに認めるべき。 ●対象者への適切な情報提供 適切な栄養管理の確保に当たっては、栄養ケアステーションにおける管理栄養士等の地域の人材と連携を図ることにより、地域における保健指導、栄養管理指導の実効性を高めていくことが期待される。 特別用途食品については、医療機関内で費消される食品と異なり、栄養指導等を受けながら、対象者自身が選択し、購入することが基本となる。したがって、対象者において栄養管理に関する基本的な知識を体得することが望まれるとともに、医療機関等の専門職員においても適切な栄養指導が可能となるよう、特別用途食品の製品情報並びに最新の知見に基づく疾患ごとの栄養管理や食事管理等に関する情報のデータベース化を図り、利用できるようにすべきである。 ●販路について 特別用途食品については、現在は、主たる流通経路を病院内の店舗や医療通販によることとしており、広告も原則として自粛となっている。 広告可能な事項を絞った上で一般広告等も認めるなど、情報提供の手段を拡充すべきものと考える。 その際、薬局等の販売事業者においては、購入者に対して的確な情報提供に努めることが強く期待される。 他方、特別用途食品の許可を受けていないにもかかわらず、紛らわしい表示や広告を行って誤認させるようなことがないよう必要な対策を講じるべきである。 また、病者用など特別の用途の対象者にとっては、適切な栄養管理という観点から、表示された内容が正確であることが極めて重要な意義を有する。このため、収去試験の適性な実施など表示内容の真性さの確保に向け必要な措置を講じるべきである。 濃厚流動食が特別用途食品になっていくのかどうか、経腸栄養(医療用医薬品)との使い分けも含め、今後興味がもたれるところである。
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