個人情報の保護に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第一六六号)(内閣府本府)が5月1日に公布され、当日施行となった。
個人情報の保護に関する法律第2条第3項第5号の政令で定める「個人情報取扱事業者」の例外についてである。
他人の作成に係る個人情報データベース等であって、不特定かつ多数の者に販売することを目的として発行され、かつ、不特定かつ多数の者により随時に購入することができるもの又はできたものを、編集し、又は加工することなく事業の用に供するときは、当該個人情報データベース等を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数を、個人情報取扱事業者の要件に係る特定の個人の数(5000)に算入しないこととした。
個人情報の保護に関する法律施行令の新旧比較表
http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/seirei/pdfs/taishohyou2008.pdf