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旧薬種商は、H2ブロッカーを除き、指定医薬品を取り扱うことができた。
今後、店舗販売業とみなされたときに、薬種商の人は第一類医薬品を取り扱うことができるのであろうか? 私が法文を読み解く限りでは、 旧薬種商は、第一類医薬品を販売・授与することはできない。 ただし、貯蔵・陳列管理することまでは否定していない。 これをどう考えるかである。 陳列されていれば当然質問がきたりする。 第一類医薬品に対し、積極的な情報提供や相談応需ができるのは薬剤師。登録販売者はできない。 薬剤師を雇い、いる時間だけ販売・授与し、後はオーバー・ザ・カウンターで管理(貯蔵・陳列)する。 相談応需に関しては時間外で薬剤師がいないということで断るということでいいのだろうか。。。 それでは、具体的にみていってみよう。 附則 平成18年6月14日法律第69号 (経過措置) 第5条 この法律の施行の際現に旧法第28条第1項の許可を受けている者(この法律の施行後に附則第17条の規定に基づきなお従前の例により許可を受けた者を含み、附則第8条に規定する者を除く。以下「既存薬種商」という。)については、この法律の施行の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日までの間は、新法第26条第1項の許可を受けないでも、引き続き既存薬種商に係る業務を行うことができる。この場合において、旧法第28条第1項の規定は、薬事法第24条第2項の許可の更新については、なおその効力を有する。 <解説> 現在薬種商の許可を受けているもので、旧薬種商(昭和24年厚生省告示第18号で規定されているもの)を除くものについては、施行日までは店舗販売業の許可を受けなくても引き続き薬種商に係る業務ができる。 その間は都道府県からの許可効力があるものとみなす。 第6条 前条の規定により引き続きその業務を行う既存薬種商については、その者を新法第26条第1項の店舗販売業の許可を受けた者とみなして、新法第27条から第29条の2まで、第36条の5、第36条の6第1項から第4項まで、第57条の2、第69条第2項、第73条及び第75条第1項の規定を適用する。 <第2項は略> <解説> その場合、店舗販売業の許可を受けた者としてみなしてくれる。 ただし、次のことは店舗販売業と同様に規定されることになる。 「一般用医薬品以外の医薬品(つまり医療用医薬品)の販売、授与、陳列、貯蔵)の禁止」 「店舗の管理を行う」、「店舗管理者の義務」、「店舗販売者の遵守事項」 「一般用医薬品の販売に従事する者の規定。 第一類医薬品は、薬剤師に販売させ、授与させなければならない。」 ⇒ 貯蔵・陳列までは規定していない。 「情報提供等」 第7条 この法律の施行前に旧法第28条第1項の許可を受けた者(当該許可の申請者が法人であるときは、同条第2項に規定するその業務を行う役員及び政令で定めるこれに準ずる者とし、この法律の施行後に附則第17条の規定に基づきなお従前の例により許可を受けた者を含む。)は、新法第36条の4第1項に規定する試験に合格した者とみなす。この場合において、同条第2項に規定する登録については、厚生労働省令で定めるところにより行うものとする。 <第2項は略> <解説> 要するに、現在薬種商の許可を持っているものは、登録販売者の試験に合格したこととみなしますよということである。 ここで、旧薬種商を含め登録販売者とするとしている。 第8条 薬事法附則第6条の規定により薬種商販売業の許可を受けたものとみなされた者(この法律の施行の日までの間継続して当該許可(その更新に係る旧法第28条第1項の許可を含む。)により薬種商販売業が営まれている場合に限る。)については、次条に定めるものを除き、従前の例により引き続き当該薬種商販売業を営むことができる。 <解説> 旧薬種商のものについては、従前のとおり営業できますよということになる。ただし、次の条で制限が設けられている。 第9条 前条の規定により引き続き薬種商販売業を営む者については、その者を新法第26条第1項の店舗販売業の許可を受けた者とみなして、新法第27条から第29条の2まで、第36条の5、第36条の6第1項から第4項まで、第57条の2、第69条第2項、第73条及び第75条第1項の規定を適用する。 <第2項は略> <解説> 旧薬種商でも次のところは規定される。 「一般用医薬品以外の医薬品(つまり医療用医薬品)の販売、授与、陳列、貯蔵)の禁止」 「店舗の管理を行う」、「店舗管理者の義務」、「店舗販売者の遵守事項」 「一般用医薬品の販売に従事する者の規定。 第一類医薬品は、薬剤師に販売させ、授与させなければならない。」 ⇒ 貯蔵・陳列までは規定していない。 「情報提供等」、「区分ごとの陳列」など
by yakuji-info
| 2008-02-27 23:06
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