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現在、旧薬種商は、H2ブロッカーを除き指定医薬品販売の規制を受けないという既得権が認められている。これは現在も薬種商全体の1割ほどを占めているといわれている。
しかし、2009年4月に完全施行される今回の改正薬事法では、現に営業している薬種商販売業者を登録販売者と見なされることになり、原則旧薬種商の既得権も制限を受けることになる。 それでは、薬種商に関係する部分について通知をみてみるとしよう。 薬食発第0614006号 平成18年6月14日 『薬事法の一部を改正する法律について 』 主な経過措置 ★この法律の施行の際に、旧法により薬種商販売業の許可を受けている者(下記(5)の者を除く。以下「既存薬種商」という。)は、施行日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日までの間は、新法による店舗販売業の許可を受けないでも引き続き業務を行うことができることとしたこと。ただし、販売品目は既存薬種商が販売等することができる医薬品のうち一般用医薬品に限ること、店舗の管理者を設置すること、医薬品のリスクの程度に応じた情報提供や相談対応を行うこと、第二類医薬品又は第三類医薬品の区分ごとに陳列すること等の新法の規定については、経過措置期間中でも適用することとしたこと。 <まあ、これは薬種商一般のことについて言及している> この法律の施行前に薬種商販売業の許可を受けた者は、新法における登録販売者に関する試験に合格した者とみなすこととしたこと。 <これも、薬種商の許可がある人は、登録販売者になるということであろう。> ★薬事法制定時に附則第6条の規定により薬種商販売業の許可を受けた者とみなされ、施行日までの間継続して薬種商販売業を営んでいるもの(以下「旧薬種商」という。)は、従前の例により引き続き薬種商販売業を営むことができることとしたこと。ただし、販売品目は旧薬種商が販売等することができる医薬品のうち一般用医薬品に限ること、店舗の管理者を設置すること、薬剤師又は登録販売者により情報提供や相談対応を行うこと、第一類医薬品、第二類医薬品又は第三類医薬品の区分ごとに陳列すること等の新法の規定については、適用することとしたこと。 まとめてみると次のようになる! いわゆる「旧薬種商」の取扱い 登録販売者の試験に合格した者としてみなされる。 店舗販売業に許可を切替えず、従来どおり薬種商販売業を引き続き営むことができる。(期限なし) ただし、以下の新制度規定は適用 一般用医薬品以外の医薬品の販売は不可 (旧制度において指定医薬品に指定されていた一般用医薬品は従来どおり取扱うことができることとする予定) 旧薬種商(みなし登録販売者)による、購入者への情報提供・相談対応 →旧薬種商の常時配置 店舗管理者の設置 →みなし登録販売者である旧薬種商が、自ら実地に管理 一般用医薬品のリスク区分ごとの陳列
by yakuji-info
| 2008-01-30 12:53
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