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豆腐製造に使う「にがり」の主成分で知られる塩化マグネシウムの粉末を「がんでも治す」とうたい、医薬品として無許可で販売した疑いがあるとして、愛知県警が名古屋市内の獣医師の自宅などを薬事法違反(無許可の医薬品販売)容疑で家宅捜索した。
「機能性食品MG―PRO」という商品である。 飲用して脱水症状を起こし、衰弱死した高齢者もいるという。 獣医師は過去にも同じ商品を医薬品として無許可で販売するなどして2度、有罪判決を受けた。・・・って2度あることは3度か~ぃ。しかも同じ商品でとは。。。 県警は悪質性が高いと判断、週明けにも本格的な捜査に乗り出す。 獣医師は朝日新聞の取材に対し「塩化マグネシウムを主成分とする機能性食品で、副作用はない」としている。 医師免許を持たずに治療していたことについては、「治療は研究の一環だ」と話し、違法性を否定しているという。 何がいけなかったのであろうか? どこが法律違反になったのであろうか? 検証してみよう! 【検証1】食品に塩化マグネシウムを入れた。 <判定>これはセーフ! 塩化マグネシウムは食品添加物として食品に添加することができます。 豆腐用凝固剤の他に、製造用剤・強化剤としての使用が許されています。 【検証2】特定保健用食品の表示許可も取得していないのに機能性食品とは? <判定>これもセーフです。ただし条件があります。 栄養機能食品としてマグネシウムの栄養成分表示を注意表示をして栄養機能食品である旨をきちんと表示しているという条件でセーフです。 次の文言が必要です。 「マグネシウムは、骨や歯の形成に必要な栄養素です。マグネシウムは、多くの体内酵素の正常な働きとエネルギー産生を助けるとともに、血液循環を正常に保つのに必要な栄養素です。」 「本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。多量に摂取すると軟便(下痢)になることがあります。一日の摂取目安量を守ってください。乳幼児・幼児は本品の摂取を避けてください。」 そうなのです! 下痢の可能性をきちんと表示しなければならないのです! しかも1日摂取目安量が設定されることになるのです! 【検証3】がんでも治す <判定>これは逃れられませんねw 私なら少なくみても薬事法違反(無承認無許可医薬品の製造・販売)+健康増進法違反(根拠のない保健機能に関する記述)+景品表示法違反(虚偽・誇大による優良誤認)のトリプル違反にします。 こんなもんでがんが治るんやったら、医者もクスリもいりません^^ まったく何を考えているのやら。。。 【検証4】治療は研究の一環だ <判定> 治験届を出しているのですか??? 見苦しい言い訳はやめたほうがいいでしょうw だいたい人間と獣との区別もつかないのではと疑いたくもなる獣医師です。 結論! 「がんでも治す」といって販売したからいけなかったのです。。。 にがりが癌に効く とかいう論文でも書こうとしていたのでしょうか。。。 この獣医師、業者から塩化マグネシウムを仕入れ、研究所でビンにつめ機能性食品と印刷したラベルを貼り販売していた。 獣医師の免許は持っているが、現在は引退しているという。 朝日新聞の取材には、2000年以降、患者は延べ300人に上り、現在も約10人としている。 患者ってもちろん、人間??? にがにがしくもあり、固まってしまうようなニュースです。 まぁ、こういった人には何をいっても馬事とうふ~ といったところなのでしょうか。。。
by yakuji-info
| 2008-01-27 23:19
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