東京都が健康食品取扱事業者講習会で次の文言を新たにNGワード扱いしているが、これについてコメントをしてみた。
●花粉の時期に
以前は花粉+マイナスイメージの言葉でOUT! 花粉だけなら・・・という感じでした。
花粉の時期に使う意味が、栄養機能や食感・味などから説明できないからなのであろう。
少なくとも、何らかの形で味や食感に結びつけた抗弁ができ、それがある程度自然
であることが求められるのであろう。
●憂うつ気分の現代人に
憂うつ気分は、抗うつ薬じゃないんだし、マイナスの状態の人にはさすがにまずい。
●ストレス社会の必需品
ストレスに対して使う、ストレスがたまってる時に使うということであれば、
負荷がかかったマイナス状態ととれる。
ただし、「ストレス社会の必需品、飲んですっきり気分転換」として気分転換という
飲用感まで落とし込んでもダメなのかどうか・・・
●メディカル○○ (例:メディカルウォーター)
メディカルは言わずもがなでダメであろう。ただし、ミネラルウォーターは明らか食品?
水にいろいろな成分を添加した商品が増えてきていて水と区別がつかなっくなってくる。
水に何か加えた時点で通常の水道水とは違うものになり、食経験も乏しく明らか食品
とはいえなくなってしまう。
メディカルじゃなければ虚偽、メディカルに使うのなら薬局で売るべき?と考えると
ただの水だからというわけにもいかないのかもしれない。特にメディカルであるし。。。
●「菓子」は明らか食品とは取り扱わない。
チョコやビスケットに特定の成分を入れる商品が増え、これらは食経験にも乏しく
明らか食品とは言いがたい。こういったことも踏まえ、菓子の形状をしているからといって
明らか食品にはできないのであろう。
●「○○が持つ驚異のパワー」や「だれでもラクラク」は、景品表示法で規制する優良誤認の恐れがある。
●特許を取得したからといって、その特許にある効能効果を示す客観的な資料にならないとの事