11月27日、政府は規制改革会議を開き、厚生労働省の水田邦雄保険局長、原徳壽医療課長、八神敦雄保険医療企画調査室長らを招き、混合診療解禁の是非をめぐり公開討論が行われた。
東京地裁は、「混合診療の禁止の法的根拠は見出し難い」とする判決を出している。
一方、全面解禁を主張する規制改革会議に対し、厚労省は「患者の負担が不当に拡大するおそれがある」などと慎重な姿勢を崩していない。
今後、年末の第2次答申に向けた最優先課題として、混合診療の全面解禁を求める考えを改めて強調した。
現在は、混合診療が禁止されているので最先端医療を享受できるのが一部の富裕層に限られている。
福井秀夫委員(政策研究大学院大学教授)は「混合診療が解禁されると金持ち優遇になると言うがよく分からない。単純な理解では、解禁されれば少しの負担で非常に有効かもしれない米国の新薬を使用できる。混合診療を禁止すれば、根っこの保険診療も全額自己負担しなければならなくなり、相当な高額所得者でないと受けられない。その意味で、禁止していることこそ不公平で金持ち優遇だ」としている。
厚生労働省は、「場合による。わずかな負担でできるものとそうでないものがある。一定のルールの下に考える必要がある」「(混合診療ではなく)早期保険導入により対応してほしいというのが患者の切実な願いだと思う」などと応じている。
規制改革会議の草刈議長は「自由診療は認められていて、それを選ぶのは個人の人権。それを選択した時に経済的なブレーキを与えるのは人権侵害だ」と批判。
混合診療が解禁されると、いろいろな面で自由診療の経済的負担が軽くなっていくのであろう。
ただ、行政のベクトルの本質である「医療費削減」ということから考えると、混合診療を認めるかわりに、保険の範囲を縮小し、自由診療の幅を広くしていき、薬にしても保険からはずされるなど政策がとられ、金持ちは高度な医療を受けられ、そうでない人は今まで保険で受けれたものすら受けれなくなるというようなことになる可能性もある。そうならないことを望みたいところである。