今日は出張だw
昨日はゆっくり温泉につかり、今日にはいってから資料を作りはじめ、やっと作り終えた^^;
こんな時間まで起きてていいのだろうか...
ところで今日は小児の年齢ということで調べてみた。
大人というと、医薬品の製造販売承認申請書には、成人(15才以上)と記載するのが普通になっている。
成人といえば、成人式(20才)や、エッチビデオ(18才らしいのだが・・・ っておぃおぃ 知らないフリしなくても。。。)などを連想してしまう。
概ね、医薬品の添付文書における使用上の注意に用いられている年齢区分の目安は次のようになっている。
小児 : 7才以上15才未満
幼児 : 1才以上7才未満
乳児 : 4週以上1才未満
新生児: 出生後4週未満
発達生物学や発達薬理学を考慮した場合、次のような分類もあるという。
平成12年医薬審第1334号 医薬安全局審査管理課長通知
早産児
正期産新生児(0日~27日)
乳幼児(28日~23ヶ月)
児童(2歳~11歳)
青少年(12歳~16歳)or(12歳~18歳)
う~ん、やっぱりビデオと同じで18歳で区切っても・・・
母子保健法
乳児 : 満1歳に満たない者
幼児 : 満1歳から、小学校就学の始期に達するまでの者
少年 : 小学校就学の始期から、満18歳までの者
新生児: 出生後28日を経過しない乳児
少年法
少年 : 20歳未満