★ホームページ★
検索
ライフログ
以前の記事
2020年 11月 2018年 06月 2018年 05月 2018年 01月 2017年 06月 2017年 04月 2017年 01月 2016年 08月 2016年 07月 2016年 04月 2016年 01月 2015年 12月 2015年 09月 2015年 06月 2015年 05月 2015年 04月 2015年 03月 2015年 02月 2015年 01月 2014年 12月 2014年 11月 2014年 10月 2014年 09月 2014年 08月 2014年 07月 2014年 06月 2014年 05月 2014年 04月 2014年 03月 2014年 02月 2014年 01月 2013年 12月 2013年 11月 2013年 10月 2013年 09月 2013年 08月 2013年 07月 2013年 06月 2013年 05月 2013年 04月 2013年 03月 2013年 02月 2013年 01月 2012年 12月 2012年 11月 2012年 10月 2012年 09月 2012年 08月 2012年 07月 2012年 06月 2012年 05月 2012年 04月 2012年 03月 2012年 02月 2012年 01月 2011年 12月 2011年 11月 2011年 10月 2011年 09月 2011年 08月 2011年 07月 2011年 06月 2011年 05月 2011年 04月 2011年 03月 2011年 02月 2011年 01月 2010年 12月 2010年 11月 2010年 10月 2010年 09月 2010年 08月 2010年 07月 2010年 06月 2010年 05月 2010年 04月 2010年 03月 2010年 02月 2010年 01月 2009年 12月 2009年 11月 2009年 10月 2009年 09月 2009年 08月 2009年 07月 2009年 06月 2009年 05月 2009年 04月 2009年 03月 2009年 02月 2009年 01月 2008年 12月 2008年 11月 2008年 10月 2008年 09月 2008年 08月 2008年 07月 2008年 06月 2008年 05月 2008年 04月 2008年 03月 2008年 02月 2008年 01月 2007年 12月 2007年 11月 2007年 10月 2007年 09月 2007年 08月 2007年 07月 2007年 06月 2007年 05月 2007年 04月 2007年 03月 2007年 02月 2007年 01月 2006年 12月 2006年 11月 2006年 10月 2006年 09月 2006年 08月 2006年 07月 2006年 06月 2006年 05月 2006年 04月 2006年 03月 2006年 02月 2006年 01月 2005年 12月 2005年 11月 2005年 10月 2005年 09月 2005年 08月 2005年 07月 2005年 06月 フォロー中のブログ
最新のトラックバック
カテゴリ
その他のジャンル
ファン
記事ランキング
ブログジャンル
画像一覧
|
赤福餅のJAS法違反が話題になっている。
本当に違法なのか?世間の騒ぎすぎではないのか?それとも根拠はあるのか? 結論から言うと、JAS法・景品表示法違反である。 まずは、行政の三重県は食品衛生法上は違法性がなく、JAS法担当の部署にまで連絡をしていなかったという。 確かに、赤福を食べて、「あ!下腹部痛・・・」なんてことはなかったようだから健康被害は出ていないもようである。 おっといけないw またくだらないジョークをいう癖が^^; 私も何度か赤福餅を食べてことがあるが、何か食べる都度味が違っていたような気がするのだが、冷凍のせいだろうか・・・ 問題点は、簡単にいうと、消費期限を表示した同社の看板商品の赤福餅を冷凍保存。注文に応じて解凍、再包装し、再包装した日を新たな「製造日」として表示していた。製造日は最大で14日も延ばされ、同時に消費期限も偽って表示していたということである。 『赤福は、この和菓子は保存料などを使っておらず、消費期限は、夏場は製造日を含め2日となっている。』 赤福は、その日作ったものだけを販売しているとしていましたが、実際には数日間、保存したものだったということです。 細かく言うと2つの指摘がある。 (1)自社工場が製造し製造年月日及び消費期限を表示した商品で、販売店に出荷しなかった商品(出荷残)を冷凍した上で、注文に応じて解凍、再包装し、この再包装した日を新たな製造年月日として、製造年月日と消費期限を表示した。 (2)原材料表示について、使用した原材料の重量順に「砂糖、小豆、もち米」と表示すべきところ、長期間にわたって「小豆、もち米、砂糖」と表示していた。 まず、(2)が本当だとすると、これは言い逃れができない! これは、JAS法第19条の13に示した原料又は材料の基準で加工食品品質表示基準があり、これの第4条の原材料名の書き方に違反している。 明らかに法律違反である。(確かに食品衛生法では食品添加物の記載法しか規定しないが、加工食品品質表示基準にはしっかりと原材料名の記載順まで規定されているので完全にOUT!) 次に(1)についてであるが、出荷してしまっていたのなら論外でOUT! 菓子製造業の許可を取っているのであろうからちゃんとしてもらいたいものである。 まずは【製造年月日】については、食品衛生法でもJAS法でも表示義務はない! ましてや謹製などというのも任意表示である。それでは違法じゃないのか? 結論をいうとJAS法にひっかけようと思えば引っ掛けられる。加工食品品質表示法第六条の「(3) その他内容物を誤認させるような文字、絵、写真その他の表示」にあたる、つまり内容物の製造年月日(任意表示ではあるが)を誤認させる文字を記載したとなる。任意表示なのだから拡大解釈だとしても、さらに景品表示法の虚偽誇大表示でも取り締まりができるのである。 製造年月日や賞味期限の表示とあるが、食品加工とはどこまでをいうのかという定義の解釈が重大な問題になってくる。 工場内で作った赤福を冷凍するところまで加工工程であり、冷凍しないものよりも消費期限が伸びるという考え方もできる。 しかし、それは『赤福冷凍品』というかたちで『赤福餅』とは本質が異なった冷凍食品としてのものの消費期限ということになる。これを再び解凍して売れば、当然本質は『赤福餅』なので大問題である。 よく考えればわかるが、冷凍食品だって、消費者が冷凍食品として購入し、自宅で解凍して食べるわけである。しかも、赤福餅を2日以内に冷凍してればよいが、そうでなければ、消費期限が切れた赤福餅を赤福冷凍食品の原料に使っていたわけであるから、食品会社としての倫理が問われるところである。 製造年月日は、冷凍工程が完了するのにそんな時間がかかるわけではないので、製造年月日はずれてもせいぜい1日~2日である。14日もずれるはずがない。 【参考】 <<食品加工の考え方>> 食品加工の行政の考え方は、食品衛生法上、「製造」とは、ある物に工作を加えて、その本質を変化させ、別の物を作り出すことであり、「加工」とは、ある物に工作を加える点では、製造と同様であるが、その物の本質を変えないで形態だけを変化させることをいう。 加熱、味付け、粉挽き、搾汁、塩蔵などは「加工」に当たると考えられるのに対し、単なる切断や輸送、貯蔵のための乾燥などは加工に当たらないと解されます ただし 切り干し大根 干し柿 干し芋 ハーブティ 乾。、、、、(燥ハーブ)は加工に該当する。としている。 <<JAS法>> 第十九条の十三 農林水産大臣は、飲食料品の品質に関する表示の適正化を図り一般消費者の選択に資するため、農林物資のうち飲食料品(生産の方法又は流通の方法に特色があり、これにより価値が高まると認められるものを除く。)の品質に関する表示について、農林水産省令で定める区分ごとに、次に掲げる事項のうち必要な事項につき、その製造業者等が守るべき基準を定めなければならない。 一 名称、原料又は材料、保存の方法、原産地その他表示すべき事項 二 表示の方法その他前号に掲げる事項の表示に際して製造業者等が遵守すべき事項 第十九条の十四 農林水産大臣は、前条第一項若しくは第二項の規定により定められた同条第一項第一号に掲げる事項(以下「表示事項」という。)を表示せず、又は同項若しくは同条第二項の規定により定められた同条第一項第二号に掲げる事項(以下「遵守事項」という。)を遵守しない製造業者等があるときは、当該製造業者等に対して、表示事項を表示し、又は遵守事項を遵守すべき旨の指示をすることができる。 <<加工食品品質表示基準>> 第4条 (2) 原材料名 使用した原材料を、ア及びイの区分により、次に定めるところにより記載すること。 ア食品添加物以外の原材料は、原材料に占める重量の割合の多いものから順に、その最も一般 的な名称をもって記載すること。 第6条 次に掲げる事項は、これを表示してはならない。 (1) 第3条の規定により表示すべき事項の内容と矛盾する用語 (2) 産地名を示す表示であって、産地名の意味を誤認させるような表示 (3) その他内容物を誤認させるような文字、絵、写真その他の表示 (4) 屋根型紙パック容器の上端の一部を一箇所切り欠いた表示(別表5の左欄に掲げる加工食品に ついて、同表の右欄に掲げる方法により表示する場合を除く。) (1) 名称 (2) 原材料名 (3) 内容量 (4) 賞味期限 (5) 保存方法 (6) 製造業者等の氏名又は名称及び住所 【賞味期限】 定められた方法により保存した場合において、期待されるすべての品質の保持が十分に可能であると認められる期限を示す年月日をいう。ただし、当該期限を超えた場合であっても、これらの品質が保持されていることがあるものとする。 【消費期限】 定められた方法により保存した場合において、腐敗、変敗その他の品質の劣化に伴い安全性を欠くこととなるおそれがないと認められる期限を示す年月日をいう。
by yakuji-info
| 2007-10-13 23:06
|
ファン申請 |
||