★ホームページ★
検索
ライフログ
以前の記事
2020年 11月 2018年 06月 2018年 05月 2018年 01月 2017年 06月 2017年 04月 2017年 01月 2016年 08月 2016年 07月 2016年 04月 2016年 01月 2015年 12月 2015年 09月 2015年 06月 2015年 05月 2015年 04月 2015年 03月 2015年 02月 2015年 01月 2014年 12月 2014年 11月 2014年 10月 2014年 09月 2014年 08月 2014年 07月 2014年 06月 2014年 05月 2014年 04月 2014年 03月 2014年 02月 2014年 01月 2013年 12月 2013年 11月 2013年 10月 2013年 09月 2013年 08月 2013年 07月 2013年 06月 2013年 05月 2013年 04月 2013年 03月 2013年 02月 2013年 01月 2012年 12月 2012年 11月 2012年 10月 2012年 09月 2012年 08月 2012年 07月 2012年 06月 2012年 05月 2012年 04月 2012年 03月 2012年 02月 2012年 01月 2011年 12月 2011年 11月 2011年 10月 2011年 09月 2011年 08月 2011年 07月 2011年 06月 2011年 05月 2011年 04月 2011年 03月 2011年 02月 2011年 01月 2010年 12月 2010年 11月 2010年 10月 2010年 09月 2010年 08月 2010年 07月 2010年 06月 2010年 05月 2010年 04月 2010年 03月 2010年 02月 2010年 01月 2009年 12月 2009年 11月 2009年 10月 2009年 09月 2009年 08月 2009年 07月 2009年 06月 2009年 05月 2009年 04月 2009年 03月 2009年 02月 2009年 01月 2008年 12月 2008年 11月 2008年 10月 2008年 09月 2008年 08月 2008年 07月 2008年 06月 2008年 05月 2008年 04月 2008年 03月 2008年 02月 2008年 01月 2007年 12月 2007年 11月 2007年 10月 2007年 09月 2007年 08月 2007年 07月 2007年 06月 2007年 05月 2007年 04月 2007年 03月 2007年 02月 2007年 01月 2006年 12月 2006年 11月 2006年 10月 2006年 09月 2006年 08月 2006年 07月 2006年 06月 2006年 05月 2006年 04月 2006年 03月 2006年 02月 2006年 01月 2005年 12月 2005年 11月 2005年 10月 2005年 09月 2005年 08月 2005年 07月 2005年 06月 フォロー中のブログ
最新のトラックバック
カテゴリ
その他のジャンル
ファン
記事ランキング
ブログジャンル
画像一覧
|
大衆薬協の広告研修会で、東京都福祉保健局の町田美紀監視官が、医薬品広告に関する最近の話題について広告した。
広告チェックをきちんとされている方にとっては、当たり前の話となった。 特に、非常に読み込まなくてはいけない部分を赤字にし、その解説を青字にて行ってみることにする。(青字の部分は、町田氏が述べたものではなく、あくまでも私の解釈である) 1.消費者の体験談について 使用体験談については、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器のみならず、健康食品の医薬品的効能効果の体験談も不可となっている。 「個人の使用感であり効果を保証するものではありません」との断り書きがあっても不可。 つまり、効能効果でなくて、もともとの使用感であればOKなのである。 医薬品や化粧品で単なる使用感を素直に表現する場合はこれにはあたらないのである。 使用感なのか効能効果をいってしまっているのか、よく吟味する必要があるであろう。 化粧品については、有効成分がなくもともと「効果」がないとも解釈できるが、一応55の効能がある。 「肌がうるおいました」は過去形で効能をいっているので体験談、「肌がうるおってくる感じ(予感)」は使用感等、「お肌のうるおいのために使っていますが、なめらかな使用感です」くらいならOKと考えられると思うのである。 しかし、ちょい待ったである。 また、食品の体験談がすべていけないとは一言もいっていない。「医薬品的」体験談がNGなのである。そうすると、「ダイエットに関する体験談」は、景品表示法・健康増進法をクリアしていた場合、どうなるのだろうか? 非常に表現の仕方が難しい部分である。 「カロリーが少ない○○を利用し、運動を続けることで体重を落とすことに成功しました」くらいであれば、OKなのであろうか。 2.外国語での表示 どのような言語であっても効能効果を逸脱した表現は認められない。 町田氏は、英語ならずともドイツ語(英語に類似)でも中国語(漢字でも意味がとれてわかってしまう)としていたが、スワヒリ語などわけがわからなくても、「意図」をみるので、意味はきちんと調査し、医薬品的効能等が記載されていないよう注意してほしいということであった。 まぁ、当たり前といえば当たり前のことであり、おしゃるとおりである。 3.医薬品の効能効果表示について 効能効果が複数ある場合は、一つの効能だけを協調するような記載は避けること 複数の医薬品等の広告をする場合は、少なくとも広告全体の中の二つ以上の効能効果を表現すること。 ここで注目なのが、「医薬品等」という言葉! 医薬品は専門薬的になるので2効能以上ということがわかる。さて、ここでいう「医薬品等」はどの範囲を指しているのであろうか? ズバリ、正解は医薬品と医療機器である。つまり医薬部外品と化粧品は単一効能OKである。 その根拠は! 適正広告基準 基準3(1) 承認を要する医薬品等の効能効果又は性能についての表現は、承認を受けた効能効果等の範囲をこえないものとする。 また、承認を受けた効能効果等の一部のみを特に強調し、特定疾病に専門に用いられる医薬品又は医療機器以外の医薬品又は医療機器について、特定疾病に専門に用いられるものであるかの如き誤認を与える表現はしないものとする。 これを受けて 【本項の後段専門薬的表現等について】 <特定の効能効果等の表現について> ・・・複数の効能効果を有する医薬品等を広告する場合は・・・ 最後に町田氏の貴重な考え方をまとめておく 言葉狩りというのではなく、全体として判断! 何を表しているのか? どういう意図なのか? 何を表しているのか? だから 外国語であってもダメなのである。 キーワードは、 言葉狩りではない、全体として判断、何を表しているのか、意図するところは何か このあたりをきちんと考えていかなければならないのであろう。
by yakuji-info
| 2007-05-19 18:49
|
ファン申請 |
||