日本薬剤師会は21日、医療法と薬事法の改正を受け、「新・薬剤師行動計画」を策定したことを発表した。
改正医療法への対応として、休日・夜間の調剤や在宅医療への参加、終末期医療への貢献などを提示し、会員に取り組みを求める。
来年4月の改正薬事法の施行に伴い、都道府県に報告する「一定の情報」に関しては、開設者・管理薬剤師・薬剤師の氏名と開局日・時間、訪問薬剤管理指導業務の実施といった「患者の選択に資する」薬局機能情報を例示している。
開示すべき情報としては
①開設者氏名
②管理薬剤師氏名
③薬剤師氏名
④開局日・時間
⑤訪問薬剤管理指導業務の実施 など
また、日本薬剤師会は、一般用医薬品のリスク分類で、会員薬局・薬剤師に対して、第1類の成分を含む医薬品販売で医療用医薬品などほかの薬剤との相互作用や受診の有無、アレルギー歴などを確認し、文書による情報提供を行うように求めた。
一般用医薬品販売制度のあり方については、薬業5団体が報告書を出したが、この内容は5団体全てがOKしている内容のものでもなく、今後どうなっていくかは不透明である。また、日本薬剤師会はこれら団体とは一線を画しており、今後販売方法や薬剤師の職域、登録販売者の資格要件などいろいろな面で議論がくりひろげられていくことになるであろう。