食品の表示規制を考えるとき、ヨーロッパEU諸国においては、EU指令なるものがある。
EU機関のうち、行政機関にあたるのが、欧州委員会(European Commission)である。
法令の提案と予算の執行が重要な役割として担わされている。
共同体の法令とされるものには、大きく分けて4種類ある。
『規則』、『指令』、『決定』、『勧告』である。
食品添加物や新規食品等については、指令として定められている。
フードサプリメントに関するEU指令案は2000年8月に公表され基本的考え方が述べられている。
フードサプリメントとは、通常の食事で不足する栄養素を補う目的で、濃縮された栄養素が含有されていて、医薬的形状(つまりカプセル・錠剤・ピル・液状アンプル等)であるところの食品を意味する。現在14種類のビタミンと13種類のミネラルが指令であげられており、個々の栄養素として使用できる112種類の化合物も列挙されており、製造者・輸入者は一般に認められている科学的データを基にして上限値を算出し、製品に表示しなければいけない。
義務づけられている表示としては次のようなものがある。
★毎日摂取することが推奨される当該製品の摂取量
★推奨される1日摂取量を超えて摂取すると健康に対するリスクがある場合は、かかる健康に対するリスクに関する警告
★フードサプリメントはバランスの良い食事の代替手段として使用されるべきではない旨の文言
★薬局方により定義されている薬物の形式に類似している場合は、「本製品は医薬品ではありません」という文言
以下に、EUでの食品の流通表示について、その指令の根拠をまとめてみた。
http://yakujiinform.hp.infoseek.co.jp/file/eu-food.pdf