やはり、私が指摘したとおり表示を改訂している。
薬事法上問題があったのであろう。
詳しい内容はこちらから
http://yakuji.exblog.jp/3262699/
《どこがいけないの?》
【検証1】 天然系
景品表示法では、「天然」という言葉は「自生」のものに対して使用しなければならず「栽培」したものに対して「天然」という言葉は不適切であり「優良誤認」につながるおそれがあるとしている。
この問題表示は削除されている。
【検証2】 快眠サポート飲料
快眠というのは「心地よい眠り」ということになりこれは「眠り」という「生理作用」に該当する。それをサポートしてしまうのだから、「眠りという生理作用をサポート(生理作用に影響を及ぼす)」ということになる。しかも「快眠」としているので「眠り」を「心地よくする」という生理作用を暗示するものとされても文句は言えないであろう。「快眠をサポートする飲料」ですよといってしまっているのであるから、薬事法に抵触する可能性大である。
実際には
快適生活サポート飲料と直している。
【検証3】 翌朝すっきり
「すっきり」は飲用感でも使う表現で問題ないが、「翌朝」が問題である。なぜ翌朝なのか?
すっきりを飲用感(すっきりした味など)ととるのであれば、飲んだときに舌で感じる感覚であり、翌朝感じるものではない! たとえば、夜寝る前に飲んで、翌朝すっきりしたあと味を感じる人がいるだろうか? もしそうだという人がいるのであれば、一度受診をお勧めする。(大きなお世話か^^) つまり、何が言いたいのかというと、「翌朝」という言葉がある以上、この「すっきり」は飲用感にはとれないということである。体がすっきりするという生理作用に該当するということになるので、この表現は大いに薬事法上問題があるコピーと言わざるを得ないのではないかと思うのである。
すっきり、爽快 と直している。