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5月29日より食品衛生法が改正され、残留農薬についてポジティブリスト制度が導入されます。その法的根拠についてまとめてみました。
食品に残留する農薬等に関するポジティブリスト制度の導入について ポジティブリスト制度の導入 食品衛生法等の一部を改正する法律(平成15年法律第55号。以下「一部改正法」という。)により、食品に残留する農薬、動物用医薬品又は飼料添加物(以下「農薬等」という。)に関し、いわゆるポジティブリスト制度(農薬等が残留する食品の販売等を原則禁止する制度)を導入することとしており、公布の日(平成15年5月30日)から起算して3年(平成18年5月29日)を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとされている。 (1)「一律基準」:「人の健康を損なうおそれがない量」を定めること。 (2)「対象外物質」:「人の健康を損なうおそれのないことが明らかである物質」を定める。 (3)「暫定基準」:暫定的に農薬等の当該食品に残留する量の限度を定める。 【参考】食品衛生法第11条第3項(5月29日より施行) 農薬(農薬取締法第1条の2第1項に規定する農薬をいう。)、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第2条第3項の規定に基づく農林水産省令で定める用途に供することを目的として飼料(同条第2項に規定する飼料をいう。)に添加、混和、浸潤その他の方法によつて用いられる物及び薬事法第2条第1項に規定する医薬品であつて動物のために使用されることが目的とされているものの成分である物質(その物質が化学的に変化して生成した物質を含み、人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして厚生労働大臣が定める物質を除く。)が、人の健康を損なうおそれのない量として厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて定める量を超えて残留する食品は、これを販売の用に供するために製造し、輸入し、加工し、使用し、調理し、保存し、又は販売してはならない。ただし、当該物質の当該食品に残留する量の限度について第1項の食品の成分に係る規格が定められている場合については、この限りでない。 残留農薬等に対する食品衛生監視指導の法的根拠 食品衛生法第22条〔監視指導指針〕 厚生労働大臣は、国及び都道府県等が行う食品衛生に関する監視又は指導の実施に関する指針を定める。 ⇒ 「食品衛生に関する監視指導の実施に関する指針」(平成15年 厚生労働省告示第301号) 検査の結果、違反発見の場合は、速やかに関係する都道府県等の食品衛生担当部局に連絡し、 廃棄、回収等の措置を速やかに講ずる。悪質な場合は告発もある。 【輸入の場合】指導主体:厚生労働省の検疫所 、 分析:輸入食品・検疫検査センター等 食品衛生法第23条〔輸入食品監視指導計画〕 厚生労働大臣は、指針に基づき、毎年度、翌年度の食品、添加物、器具及び容器包装の輸入について国が行う監視指導の実施に関する計画を定めるものとする。 ⇒ 輸入食品監視指導計画 平成18年度輸入食品等モニタリング計画(平成19年3月31日まで) <検査項目について> 農産食品の加工品に関しても448の農薬がリストアップされている。 さらに蓄水産食品の加工品についても別途リストがある。 食品分析センターが、今後どのように対応してくるのか? 【国内製造の場合】指導主体:地方自治体 、 分析:地方自治体の衛生研究所等 食品衛生法第24条〔都道府県等食品衛生監視指導計画〕 都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、指針に基づき、毎年度、翌年度の当該都道府県等が行う監視指導の実施に関する計画を定めなければならない。 ⇒ 都道府県等食品衛生監視指導計画 平成18年度東京都食品衛生監視指導計画 ただ、具体的な検査項目については示されていない まずは収去・検査命令! ⇒ 検査項目は、それぞれの指針に従う 【食品衛生法第26条第1項】 食品衛生法第11条第3項の規定に該当する(残留農薬基準を超えた)食品が発見された場合。 ⇒ 食品衛生上の危害の発生を防止するため必要があると認めるときは、都道府県知事は、当該都道府県知事又は登録検査機関の行う検査を受けるべきことを命ずることができる。 残留農薬が発見!された場合は、 食品衛生法第54条【廃棄命令等】 最低、違反ロットについては、回収廃棄が考えられる。 その他、危害を防止するために必要な措置をとらされる。 場合によっては、 食品衛生法第55条【許可の取り消し等】
by yakuji-info
| 2006-05-19 09:03
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