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代替医療、医療費削減、医療過誤・・・ と「医療」という文字がつく言葉にはいろいろあるが、そもそも「医療」ってなんなんだろう。。。
そこで広辞苑ってヤツを紐解いてみると「医療」とは「医術で病気を治すこと。療治、治療。」とある。 「医術」とは「病気や傷を治すための技術。」とある。 「治療」とは「病気や怪我を治すこと。また、そのために施す種々のてだて。」とある。 いよいよもってわかりにくくなってきたので、医業を定義する上で基本となる医師法を調べてみると、医師法第17条に、『医師でなければ、医業をなしてはならない』と明記されている。 「医業」とは、医行為を業とすることであり、「医行為」とは、医師の医学的判断及び技術をもってしなければ人体に危害を及ぼす恐れのある行為とするのが一般的な見解らしい。 そこで、医療費削減の折、また健康ブームでいろいろな療法がもてはやされている中で、代替医療という言葉を考えてみると、これは主にアメリカで使われており、ヨーロッパでは補完医療あるいは相補医療(complementary medicine)と呼ぶことが多いが、最近は、両者を合わせて、CAM(complementary and alternative medicine)、相補代替医療というらしい。その内訳をみると次のようになっている。 ●民族療法・・・漢方医学、アーユルヴェーダ、ユナニ医学、自然療法、ホメオパシー ●食事・ハーブ療法・・・栄養補助療法、花療法、ハーブ療法、ビタミン療法 ●バイオフィードバック、催眠療法、リラクゼーション、イメージ療法 ●アニマルセラピー、園芸療法 ●温泉療法、太極拳、ヨガ、気功 ●アロマセラピー、芸術療法、音楽療法 ●指圧、カイロプラクティック、リフレクソロジー そこでこれらが法律的にどのように規定されているのかを調べてみると次のようになる。 “あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律” 第一条 医師以外の者で、あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゅうを業としようとする者は、それぞれ、あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師免許を受けなければならない。 第十二条 何人も、第一条に掲げるものを除く外、医業類似行為を業としてはならない。ただし、柔道整復を業とする場合については、柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)の定めるところによる。 ここで非常に大事な言葉がある。「医業類似行為」である。医師法では、医師でなければ「医業」を行ってはならないとある。そうするとどこまでが「医業」でありどこからが「医業類似行為」にあたるのか。また、ここで規定されていないカイロプラクティックやリフレクソロジーなどといったものの取扱いはどうなるのか? マッサージとどう違うのか? エステティックサロンでのアロマオイルマッサージやリフレクソロジーは、マッサージとどう違うのか? 整体やヒーリングを実践している国家資格ではない療術師は法律違反になるのだろうか? これらの相補代替医療の本質は“自然治癒力の賦活”ではないだろうか。代替医療は伝統的な医学・伝承療法・民間療法であり、現代医学に対抗して生まれた比較的新しい医学体系をも含み、心とからだの両面をコントロールする技法として発展し続けている。 現在では以下のようになっているらしい 医業・・・・・・・・・・・・医師が行う 医業類似行為 1.法で認められた医業類似行為 A.按摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師⇒ 主に腰痛・肩こり等の慢性疾患を扱う。 B.柔道整復師(接骨師、ほねつぎは同意語) ⇒ 打撲・捻挫・脱臼・骨折等の外傷を扱う。 脱臼・骨折の場合は、応急処置の場合を除き、「医師の同意」が必要です。 2.法に基づかない医業類似行為 カイロプラクティック、整体等いろいろな種類がある。 独自の団体免許があるものもあるが、法で認められたものでない。 1960年の最高裁判決の結論では、国家の法律の基礎である憲法を持ち出し、次のような解釈がなされている。 1)憲法22条で何人も公共の福祉に反しない限り、職業選択の自由を有することを保障している。 2)医業類似行為が、人の健康に害を及ぼす恐れのあることが立証されて始めて処罰されることになる。法律のない現状では、カイロプラクティックは社会的に表舞台に立てる職業として扱われない。 まあ、ごもっともな判決だと思うのである。 なにも体をちょっと指圧したりマッサージしたからってそれが医業類似行為とか言われたんじゃたまったもんじゃない。だれだって、疲れたときはツボを押したり、ふくらはぎをマッサージしたりするであろう。まるっきりおバカさんな話である。 「医業類似行為が、人の健康に害を及ぼす恐れのあることが立証」となった時点で問題とすればいいという判決は、当然といえば当然といえるのではないだろうか。 ベネフィットがあるかどうかはわかならい。でもリスクがそんなにない!ということであれば、代替医療の一つの選択肢として幅広く可能性を残しておくというのが正常な考え方なのではないだろうか。ハリは危険だと思うが、お灸にしたってモグサが市販されているわけだし、マッサージだって指圧だって日常的にやっていることである。 そうすると次のような反論が返ってくるであろう。 要はそれで治療できる!とすることで適切な西洋医療を受ける機会を逸してしまうということが問題なのであろう。そのとおりである。だからこそ、あくまでも補助療法であり、適切な医療を受けた上での補助であることを明確に示すということが大切なのであろう。しかしあくまでも補助なのだから、リスクがあまりなければ、ハードルを低くしてもと思うのである。 “それでは、リフレクソロジー療法は違法の可能性があるのか?どう対応すればいいのだろうか” 難しいが、「療法」としなければ全く問題ないであろう。 「医業」とは、医行為を業とすることであり、「医行為」とは、医師の医学的判断及び技術をもってしなければ人体に危害を及ぼす恐れのある行為とするならば、人体に危害を及ぼす恐れがあることを立証できなければ、医行為とはみなされない。 医業類似行為とは、疾病治療の目的で・・・ということは、疾病治療ということを目的としなければ、標榜しなければOKとも考えることができる。つまり「治療!」というから問題になるのであろう。 「施術」であればいいのである。 「療法」という言葉が微妙なのである。民間療法などで業としてではなく個人が勝手に試すのであればいい。また、それを一般論として紹介・広告するまではOKであろう。学説や理論を訴えるのは言論の自由である。 ただ、注意しなければいけないのは、実際にそれを業として「療法」とかかげてやってしまうと法に抵触したりクレームがついてくる可能性があるということである。 カウンセリングしてアドバイスするだけならOK、精神療法とするとOUT 「足の疲れに安らぎリフレッシュ! 疲労を回復するためのくつろぎタイム!明日の活力を養うためのリラックスをサポートします。」であればOKであるが、「足の疲れを取り去る疲労回復に“当院”のリフレクソロジー!」とすると医業になってしまうのでOUTということになるのであろう。正々堂々として抜け道を残してくれているのである。 しかし、医療費削減、代替医療、セルフメディケーションなどといっているのであれば、このあたりの定義をきちんとしていかないと、新たな問題の火種となり困るのではないだろうか? まあ、リスクがほとんどないのであれば、消費者の立場からすれば補助的医療としてあまり取り締まってほしくないものであるが。。。
by yakuji-info
| 2006-05-07 23:31
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