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医療制度改革と言えば聞こえはいいが、言葉に騙されちゃいけない。
与党が悪いとか、野党がどうのとかいう問題ではなく、国の財政や来る高齢化社会を考えるとしょうがないのであろうが、「国民負担増法案」ともいうべきであろうか。 「医療給付費」を抑制し政府の財政負担を縮小しなければならないというのはごもっともであるし理解できる。野党も対案を出しきれていない。まさに偽メールがどうのこうのなんてやっている場合じゃないのである。 現行の老人保健法に替わり、2008年(平成20年度)から導入する高齢者医療確保法、すなわち、75歳以上を対象とした後期高齢者医療保険制度の創設などを中心とした、一連の医療制度改革関連法案が閣議決定され国会に提出された。 政府予算成立後、予算関連法案として本格的に4月6日午後の衆院本会議で趣旨説明と質疑を行い審議入りする予定。民主党も、小児医療の拡充などを盛り込んだ対案を国会に提出、政府を追及予定でいる。 政府与党は4月中の衆院通過を目指すが、行政改革推進法案など関連5法案と並行した形での審議となるため、通過時期は不透明な状況となっている。 それでは、私たちの生活に直接関係してくる【負担増】について考えてみよう! “医療制度改革”であるが、ずばり言うと「医療給付費」を抑制し政府の財政負担を縮小するために国民に負担を強いる(患者・高齢者・保険者・被保険者に負担増を強いる)“負担増案”と感じるのは私だけだろうか。。。 2006年10月~ ●70歳以上で一定以上所得者の窓口負担 ⇒ 3割に引き上げ 「一定所得」とは、夫婦で年収621万円以上、単身なら484万円以上の人。 2008年8月からは、夫婦で年収520万円以上、単身なら380万円以上の人。 ●70歳以上の長期入院患者「特定長期入院被保険者」の食費・居住費 ⇒ 自己負担に ●健康保険の高額療養費の自己負担限度額 ⇒ 引き上げる。 2007年4月~ ●標準報酬月額の見直しで、「既定の引き上げ」+「健康保険料引き上げ」 2008年4月~ <新しい高齢者医療制度の創設> ●75歳以上の後期高齢者だけの健康保険制度 ⇒ 保険料を年金から天引き <全国平均で一人当たり7.4万円(月額6200円)> ●65歳以上の前期高齢者は、現行の健康保険加入 ⇒ 新制度で、保険者間の費用負担調整制度導入 (保険料負担はなくなったが窓口負担増) ●若年者からは、新高齢者医療制度を支えるための、社会連帯的な保険料を徴収 ●70歳から74歳の窓口負担を1割から2割へUP 負担は金銭的なことだけではない。さらに重大かつ深刻な問題があるのだ! 療養病床(療養病床25万、介護療養病床13万) ⇒ 療養病床(療養病床15万、介護療養病床は廃止) つまり、わかりやすく言うと、「重篤な患者以外は、療養病床からも出て行け!」である。 これまでも老人保健法制定などで老人を医師・看護婦などの配置基準が低い老人病院に高齢者を追いやってきた。介護保険法で長期入院の高齢者を老人保健施設や介護療養病床に移してきた。これだけでは物足りず、ここからもその弱き高齢者を締め出そうとしているのである。自分の親のこと! 自分の将来のこと! さらに自分の子供や孫の老後のことを考えてほしい。ちょっと具合が悪いくらいだと十分な医療が受けられないなんてことにも。 医療制度改革の抜粋 1. 公的保険給付の内容・範囲の見直し等 (1) 高齢者の患者負担の見直し(平成18年10月予定) 70歳以上の高齢者のうち、現役並みの所得の人については、現役と同様に3割負担とする。 「現役並み」とは、夫婦で年収621万円以上、単身なら484万円以上の人。 2008年8月からは、夫婦で年収520万円以上、単身なら380万円以上の人。 (2) 食費・居住費の負担の見直し(平成18年10月予定) 療養病床に入院する高齢者(70歳以上)については、低所得者に配慮しつつ、食費・居住費の負担の見直しを図る。 1か月入院した場合(療養病床) 現在、自己負担額6.4万円が平成18年10月から9.2万円となり約2.8万円自己負担増。 (3) 高額療養費の自己負担限度額の引き上げ等(平成18年10月予定) 高額療養費の自己負担限度額について、低所得者に配慮しつつ、賞与を含む報酬総額に見合った水準となるよう引き上げを行う。 人工透析患者のうち所得の高い者については、自己負担限度額の引き上げを行う。 入院にかかわる医療費については、医療機関の窓口での支払いを自己負担限度額にとどめることを検討する。 ■一般的な所得(145万円未満)の場合 [69歳以下] 現在 7万2,300円+医療費の1% → 2006年10月から8万100円+医療費の1% [70歳以上]現在 4万200円 → 2006年10月から4万4400円 [70歳以上74歳] 2008年度から6万2100円 (4) 現金給付の見直し(平成18年10月予定) 出産育児一時金を現行の30万円から35万円に引き上げる。 被用者保険の埋葬料は、10万円から5万円に引き下げる。 傷病手当金および出産手当金については、支給額への賞与の反映などの見直しを行う。(平成19年度) (5) レセプトIT化の推進等(平成18年度開始) 医療保険事務全体の効率化を図るため、医療機関等が審査支払機関に提出するレセプトおよび審査支払機関が保険者に提出するレセプトについて、平成18年度からオンライン化を進め、平成23年度当初から、原則としてすべてのレセプトがオンラインで提出されるものとする。 その際には、データ分析が可能となるよう取り組む。 また、オンライン化のための経費に対する支援などに積極的に取り組むとともに、レセプトオンライン請求に関する情報保護ガイドラインの作成等により、個人情報の保護等に十分配慮する。 被保険者の利便性の向上等のため、被保険者証の個人カード化を推進する。 (6) その他 保険料賦課の基準となる標準報酬月額の上下限の範囲の拡大や、標準賞与額の見直しを行う。(平成19年度) 公的年金等控除等の見直しに伴い、現役並みの所得に該当する高齢者等の負担について、2年間の経過措置を講ずる。 2. 新たな高齢者医療制度の創設(平成20年度) 75歳以上の後期高齢者については、その心身の特性や生活実態等を踏まえ、平成20年度に独立した医療制度を創設する。 あわせて、65歳から74歳の前期高齢者については、退職者が国民健康保険に大量加入し、保険者間で医療費の負担に不均衡が生じていることから、これを調整する制度を創設する。 (1) 後期高齢者医瞭制度(75歳以上) 運営については、保険料徴収は市町村が行い、財政運営は都道府県単位で全市町村が加入する広域連合が行う。 広域連合の財政リスクの軽減については、国・都道府県が共同して責任を果たす仕組みとする。 このため、広域連合に対する高額な医療費等についての同・都道府県による財政支援、同・都道府県も拠出する基金による保険料未納等に対する貸付・交付の化組みを設ける。また、保険料の年金からの特別徴収(天引き)を導入する。 財源構成は、患者負担を除き、公費(約5割)、現役世代からの支援(約4割)のほか、高齢者から広く薄く保険料(1割)を徴収する。被用者保険の被扶養者であった高齢者の保険料の負担については、必要な経過措置を講ずる。 現役世代からの支援は、国保・被用者保険の加入者数に応じた支援とする。 世代間の負担の公平を維持するため、人口構成に占める後期高齢者と現役世代の比率の変化に応じて、それぞれの負担割合を変えていく仕組みを導入する。これにより、高齢者の保険料による負担割合(1割)は高まり、現役世代の支援の割合は、約4割を上限として減っていくことになる。 患者負担は、75歳以上の後期高齢者については、1割負担とする。 ただし、現役並みの所得を有する者は3割負担とする。 後期高齢者医療制度の創設に当たっては、後期高齢者の心身の特性等にふさわしい医療が提供できるよう、新たな診療報酬体系を構築する。 新たな体系においては、終末期医療のあり方についての合意形成を得て、患者の尊厳を大切にした医療が提供されるよう、適切に評価する。 また、地域の主治医による在宅の患者に対する日常的な医学管理から看取りまでの常時一貫した対応を評価する。 (2) 前期高齢者医療制度(65歳~74歳) 65歳から74歳の前期高齢者については、国保・被用者保険の従来の制度に加入したまま、前期高齢者の偏在による保険者間の負担の不均衡を、各保険者の加入者数に応じて調整する仕組みを創設する。 70歳未満の者については、これまでと同様に3割負担とし、70歳から74歳の者については、2割負担。ただし、現役並みの所得を有する者は3割負担とする。 その際、1割負担から2割負担となる70歳から74歳までの低所得者については、自己負担限度額についての必要な経過措置を講ずる。 現行の退職医療制度は廃止する。 ただし、現行制度からの円滑な移行を図るため、平成26年度までの間における65歳未満の退職者を対象として現行の退職者医療制度を存続させる経過措置を講ずる。 3. 保険者の再編・統合 (1) 国民健康保険 国民健康保険については、都道府県単位での保険運営を推進するため、保険財政の安定化と保険料平準化を促進する観点から都道府県内の市町村の拠出により医療費を賄う共同事業の拡充を図る。 あわせて、保険者支援制度等の国保財政基盤強化策について、公費負担のあり方を合め総合的に見直す。(平成20年度) (2) 政府管掌健康保険 政府管掌健康保険については、国とは切り離した全国単位の公法人を保険者として設立し、都道府県ごとに地域の医療費を反映した保険料率を設定するなど、都道府県単位の財政運営を基本とする。(平成20年度) 公法人については、関係事業主、被保険者等の意見に基づく自主自律の運営を確保していく。 また被用者保険の最後の受け皿であることを踏まえ、準備金の積み立てや、保険料率に関する必要な国の関与、保険料率の上下限の見直しなど、必要な措置を講ずる。 (3) 健康保険組合 健保組合については、規制緩和等を通じて、再編・統合を進める。 また、同一都道府県内における健保組合の再編・統合の受け皿として、企業・業種を超えた地域型健保組合の設立を認める。(平成18年度) 4. 乳幼児に対する自己負担軽減(2割)の対象者を3歳未満から就学前までに拡大(平成20年度)
by yakuji-info
| 2006-04-05 03:29
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