化粧品の使用済み容器の再利用のために当該使用済み容器に再充てんする行為は、薬事法上問題がるのか、ないのか?
これは、化粧品の分割販売にあたる。
分割販売とは、化粧品を個々の消費者の求めに応じて必要量をその都度分割充てんし販売する行為である。
なお、分割販売が認められない化粧品として、微生物汚染に特に留意する必要があるアイライナー及びマスカラ類等がある。
また、分割充てんした小容器には、薬事法第62条及び第62条で準用する第52条に揚げる事項を表示し、かつ、分割販売を行った者の責任を明確にするため、該者の氏名及び住所を併せて表示することが必要である。もし、消費者が小容器を持ち込み、それを再使用するような場合は、製造番号が分割販売を受けるたびに変わる場合があるので、その都度シール等で表示することが必要となってくる。
当然、分割販売品の適切な衛生状態を確保するため、「製品の保管は、衛生的に行い、分割充填する場所は、清掃に努め衛生管理を適切に行うとともに、分割に使用した器具類はその都度洗浄し、衛生的に保管する。さらに消費者が持参した小売容器に分割充てんするときは、その小容器を十分洗浄する等衛生の保持に留意し、製造番号が異なるものは、混合しない。」といったことを遵守する必要がある。
なお、消費者の求めに応じえるようにするため、化粧品を予め小容器に充てんしておく行為は製造行為になる。この場合は小分け製造に該当し、薬事法第12条に規定する化粧品製造業の許可が必要となってくるので注意が必要である。
ちなみに、最近流行りの手作り化粧品などを化粧品製造業の許可をもたない個人が販売することは、無許可製造ということで薬事法違反になってしまうので注意が必要である。