2005年12月15日に出された厚生科学審議会 医薬品販売制度改正検討部会報告書によると、
「医薬部外品は誤った使い方をしない限り、特段のリスクはなく、医薬品としての販売規制を行う必要性はない。しかし、平成11年及び16年に医薬部外品に移行された品目のように、他の医薬部外品(パーマネント・ウエーブ用剤、薬用化粧品類など)と比べ、軽度ではあるが何らかの症状の緩和のために使用される、用法用量を守り過剰摂取に注意が必要である等、医薬品に近い性質を持っている品目もある。このため、医薬品とは引き続き区別しつつ、これを医薬部外品とは分けて整理するといった検討をすべきである。」としていた。
これを受け、2006年2月23日、自民党・公明党の与党厚生労働部会において、「薬事法の一部を改正する法律案」(薬事法改正案)の概要が説明された。
今後3月10日に閣議決定され国会提出される見込みとなっている。
その説明の中で、「適切な情報提供及び相談対応のための環境整備」に関連した説明が行われ、購入者の視点に立って、医薬品の適切な選択を行うことができるよう、医薬品販売に関わる環境を整備するとされ、医薬部外品についても
① 口中清涼剤、制汗剤等
② 殺虫剤、殺鼠剤等
③ ドリンク剤、きず薬等 に分けてわかりやすく表示
とされた。何も記載されていないが、昨年の報告書の主旨を考えるとパーマネント・ウェーブ剤や薬用化粧品のような化粧品は含まれず、医薬品より移行された新指定医薬部外品及び新範囲医薬部外品についての話であることが理解できる。がしかし、薬事法の法文が明らかにされない段階では決めつけるのは危険である。なぜ、こんなわかりにくい形で作業が進むのであろうか・・・
コンビニで発売されているドリンク剤についても、何らかの表示の改訂が行われることになるのであろう。
一方、一般の医薬部外品については、化粧品と同様に全成分表示にしようという動きがあり、日本化粧品工業会を中心に作業が進められている。現在では厚生労働省が安全面などから表示を義務づけたいわゆる指定成分及び香料のみが表示義務とされているが、化粧品と同様に全成分の表示が義務づけられていくことになる予定である。