厚生労働省は、これまでは社会保険診療報酬支払基金を通じた手続きを義務付けていたところを、会社員とその家族が入る健康保険組合が薬局と直接契約し、薬のレセプト(診療報酬明細書)のやり取りや支払いを相対で実施することを解禁2007年度から解禁する。
支払基金の審査や支払い業務の独占が改められ、手数料の低下や業務の効率化につながる。
レセプトは病院や調剤薬局からの請求書。健保組合から見ると支払基金に払う手数料負担が重く、薬の調剤レセプトで1枚当たり57円20銭かかる。
健保組合から特に要望が強い調剤薬局に限って条件を緩め、解禁に踏み切る。