リスクの程度がわかるように外箱に何らかの表示をすべきで、さらに検討が必要
まだ、決まらないのか~といった感じです。
Aグループ医薬品についてはOver The Counterを義務付ける。
Bグループ医薬品についてはOver The Counterを一部を除き努力義務にする。
一部とは、相互作用または患者背景において禁忌がありその要件に該当する者に健康被害のリスクが高いものや依存性・習慣性がある成分等についてで、Over The Counterとするよう配慮すべき。 ⇒ う~ん、今までの情報と変わっていない!
購入前の添付文書閲覧については、できるだけ環境整備することが望ましい。
着衣の有無や色・名札等で専門家と非専門家、薬剤師と非薬剤師を容易に認識できるように工夫することも考慮すべき。
リスクの程度により販売方法が異なることや相談対応可能な時間帯等の掲示が必要なのではとされた。
苦情処理窓口の設置を業界団体や都道府県等に設けるべきではないかとされた。
⇒ このあたりについては、具体策はこれからか^^
薬局⇒薬局、薬局以外⇒店舗販売業及び配置販売業としてはとされた。
特例販売業は縮小し、医療用ガス等は卸売販売業として整理する。
情報通信技術を利用した販売について
Aグループ医薬品は不可。
Bグループ医薬品・Cグループ医薬品は原則対面販売だが、深夜早朝に限り一定の条件下でテレビ電話活用販売は検討の余地あり。
Cグループ医薬品については、薬局・店舗販売業の許可を得ている者が電話での相談窓口を設置する等の一定要件下で通信販売を認めてもいいのではとされた。