医療法施行令等の一部を改正する政令(政令第四六号)について通知が出されています。
2015年4月1日から施行になるものですが、臨床検査技師の行える行為について、通知されています。
臨床検査技師が、診療の補助として、医師又は歯科医師の具体的な指示を受けて行うことができる検体採取は、次に掲げる行為とすることとした。(第八条の二関係)
1.鼻腔くう拭い液、鼻腔くう吸引液、咽頭拭い液その他これらに類するものを採取する行為
2.表皮並びに体表及び口腔くうの粘膜を採取する行為(生検のためにこれらを採取する行為を除く。)
3.皮膚並びに体表及び口腔くうの粘膜の病変部位の膿のうを採取する行為
4.鱗屑りんせつ、痂か皮その他の体表の付着物を採取する行為
5.綿棒を用いて肛こう門から糞ふん便を採取する行為