薬局等構造設備規則の一部を改正する省令(案)に関して、パブリックコメントが出されています。
2015年年2月10日から2015年3月11日まで意見募集されています。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495140445&Mode=0
内容は、薬局等構造設備規則の第1条で示されている薬局の構造設備についてで、緩和が図られます。
イ 液量器
(二〇cc及び二〇〇ccのもの)
ロ 温度計(一〇〇度)
ハ 水浴
ニ 調剤台
ホ 軟膏板
ヘ 乳鉢(散剤用のもの)及び乳棒
ト はかり(感量一〇ミリグラムのもの及び感量一〇〇ミリグラムのもの)
チ ビーカー
リ ふるい器
ヌ へら(金属製のもの及び角製又はこれに類するもの)
ル メスピペツト
及びピペツト台
ヲ メスフラスコ
又は及びメスシリンダー
ワ 薬匙(金属製のもの及び角製又はこれに類するもの)
カ ロート
及びロート台
以上は、同等以上の性質を有する設備及び器具を認めることとする。
ヨ 調剤に必要な書籍(磁気デイスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもつて調製するものを含む。以下同じ。)