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景表法(不当景品類及び不当表示防止法)が一部改正され、2014年6月13日に公布されています。
主な改正点をまとめました。 【事業者】 ●自己の供給する商品等について、表示等により不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害することのないよう、体制の整備その他の必要な措置を講じなければならない 【内閣総理大臣】 ●事業者が講ずべき措置に関し事業所管大臣等に協議し”必要な指針”を定め、消費者委員会の意見を聴かなければならない。(第7条) ●事業者が講ずべき措置に関し、適切かつ有効な実施に必要があると認めるときは、必要な指導及び助言ができる。(第8条) ●事業者が”正当な理由がなく”措置を講じていない場合、表示等の管理上必要な措置を講ずべき旨を勧告できる。 また勧告に従わないときは、その旨を公表できる。(第8条の2) 【事業所管大臣等】 ●消費者庁長官は、緊急かつ重点的に不当な表示等に対処する必要があること等の事情があるため、措置命令等を効果的に行う上で必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、報告の徴収等の権限を事業所管大臣等に委任できる。 【都道府県知事】 ●消費者庁長官に委任された権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。 【消費生活協力団体等】 ●適格消費者団体に対し情報提供する。(第10条) 【適格消費者団体】 ●消費生活協力団体等からの情報は差止請求権の適切な行使以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。(第10条) ★連携★ 内閣総理大臣、関係行政機関の長、関係地方公共団体の長等は、必要な情報交換その他相互の密接な連携の確保に努める。(第15条) もう少し詳しく図解したものが、消費者庁のホームページにあります。 http://www.caa.go.jp/region/pdf/hutou_gaiyou.pdf これに伴い、景表法改正による権限委任に関する政令の一部w改正する政令案がパブコメででています。 http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=235070020&Mode=0 一番のポイントはココ! ●消費者庁長官に委任された権限を属する事務のうち、次のものを都道府県知事が行うことを定める。 *合理的な根拠を示す資料提出要求(景表法第4条第2項) *措置命令(景表法第6条) *報告の徴収及び立入検査等(景表法第9条第1項) だたし、政令に規定する事由がある場合は、消費者長官が自ら行う。 消費者庁長官が、2以上の都道府県の区域にわたり、特に必要があると認めた場合や知事からの要請があった場合等がこれにあたるとみられます。 つまり、消費者庁長官でなく、都道府県に根拠資料提出要求権限がはっきりと与えられたので、今後、健康食品等を含む表示の景表法上(虚偽・誇大)のチェックは、ますます厳しくなっていくものと思われます。 景品表示法改正によって第7条に示される事業者が講ずべき措置の『必要な指針』について、パブリックコメントがでています。 http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=235070019&Mode=0 この中で、表示等の根拠となる情報を事後的に確認するために必要な措置を採ることの例が挙げられています。 *表示等の根拠となる情報を記録し、保存しておくこと。 *製造業者等に問い合わせれば足りる事項について、製造業者等に問い合わせできる体制を構築しておく。 *調達先業者との間で、品質・規格・原産地などに変更があった場合には、その旨の伝達を行うことをあらかじめ申し合わせておくこと。 *トレーサビティ精度に基づく情報により原産地などを確認できる場合には、同制度を利用して原産地などを確認できるようにすること。 ●表示等の根拠となる情報についての資料の例として次のものがあげられています。 《原材料、原産地、品質、成分等に関する表示》 企画書・仕様書・契約書等、原材料調達時の伝票、生産者の証明書、製造工程表、原材料配合表、帳簿、商品そのもの等 《効果、性能に関する表示》 検査データ、専門機関などによる鑑定結果等 《価格に関する表示》 必要とされる期間の売上伝票、帳簿類、製造業者による希望小売価格・参考小売価格の記載のあるカタログ等 《景品類の提供》 景品類の購入伝票、提供期間中の当該商品又は役務に関する売上伝票等 《その他》 商談記録、会議議事録、決済文書、試算結果、統計資料等 ●資料の合理的と考えられる保存期間 *即事に消費される場合又は消費期限が定められている場合、3か月 *賞味期限が定められている場合、それに応じた期間 *商品の保証期間が定められている場合、それに応じた期間 *商品の流通期間や耐用年数が想定されている場合、それに応じた期間 *他法令に基づく保存期間が定められている場合は当該期間
by yakuji-info
| 2014-08-25 01:49
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