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ドーピングについて、バレーボール全日本女子登録選手の今村優香選手が、日本アンチ・ドーピング機構から6月16日からの3ヶ月間、資格停止処分となっています。
日本バレーボール協会では、選手はアンチ・ドーピングの講習を受けているが、本人の意識が低かったと思うというコメントを出し、資格停止期間が満了となった直後の仁川アジア大会の代表には加えないという方針だそうです。 日本アンチ・ドーピング機構では、医師が処方した皮膚の塗り薬が原因だった可能性が高いとして、競技力向上が目的でなかったと判断しています。 判断となった原因は、5月の協議会外検査で利尿作用があるカンレノンが検出されたとしています。 まさかにきび薬の塗り薬から出てくるとは・・・と日本バレボール協会でも驚いているようですが、本人の意識が低かったということだけで片づけてしまって良いのだろうか。 もし、日本バレーボール協会がにきび薬の塗り薬で・・・と驚いているようなら、協会も今村選手とまったくの同罪! 個人の選手を責める権利はありません。協会全体の認識が甘いということになってしまいます。 日本スポーツ、医薬業界も含め、これを機会にさらにドーピングについての認識をもつべきであり、今村選手1人の問題ではないような気もします。 もちろん今村選手が、日本を代表するバレボール選手であるということがわかっていれば、医師も薬剤師もドーピングに細心の注意は払ったと思いますが、もし彼女がスポーツ選手だということを知らなければ、そのまま処方されてしまうでしょう。 お薬手帳をみても、病歴や家族歴、アレルギーはチェックされますし、妊娠の有無や幼児なら年齢などはチェックされるかもしれませんが、患者さんからの申出がなければ、「あなたはスポーツ選手ですか? ドーピングの問題はありますか」という質問まではしなかったりします。 もちろん、スポーツ選手の方でも、自分はスポーツ選手なんだという自覚をして、OTC薬も含めしっかりその旨を伝える必要があるでしょうし、そういう教育をしなければいけません。 またスポーツ協会は、ドーピングに関して使える薬のポジティブリストを選手に渡すというような工夫も必要かもしれません。 また、にきびのようなものだと、形成外科で自費治療ということで使われることもあります。つい普通の病気と違い、美容的な側面もあり、塗り薬ではなく化粧品的な感覚になってしまうところもあるかもしれません。 いずれにしろ、3ヶ月の資格停止処分が満了になった後は関係ないのだから、それが理由で代表に加えないとして若い芽を摘むことについては私は反対です。 筋力増強目的というより、不注意によるものであり、倫理的な問題もそれほどないと思いますし、処分期間は3ヶ月なのですから、1日でも過ぎれば全く関係ないとするのが法的に考えても正常な考え方だと思うのですが、満期切れでも出場停止とするのは、本人と同レベルの認識しかなかった協会代表者がくだす判断としては、正しいものなのでしょうか。
by yakuji-info
| 2014-08-18 00:20
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