厚生労働省は2015年秋ごろを目途に、セルフメディケーションの推進を図るため、充実した相談体制や設備を整えている薬局を地域住民に公表する取り組みをスタートさせる方針です。
「薬局の求められる機能とあるべき姿」http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/dl/01-03.pdfhttp://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/dl/01-02.pdfを参考に、「かかりつけ薬局を選ぶ際の目安」になればということで、健康情報拠点推進事業の優良事例などをベースに基準となる要件が作成されていきます。
厚生労働省は既に2014年3月31日に臨床検査技師法に基づく告示の一部改正をして「自ら採取した検体について、診療の用に供さない生化学的検査を行う施設」に新たに「薬局」が追加された。これで、衛生検査所に届出が必要とされていた薬局での自己採血に関して不要となった。
薬局等でのこのような生化学検査、また検査結果の事実を通知しより詳しい検診を受けるよう勧告すること等は、診断行為につながるのではないかということで、法的グレーゾーンであったが、経済産業省が進めるグレーゾーン解消制度で、自己採血の結果に基づく健康関連情報の提供などの事業については、「医業」つまり医師のみに認められている行為に該当しないことが確認されています。
最近、日本人の平均寿命が延び、男性も80歳越えを果たしたが、自らの健康管理を行う機会が身近に増えたことから、糖尿病などの早期発見につながり、健康長寿社会が実現していくのかもしれません。
健康に対して、幅広く充実したサービスをどこまでできるかというのも、これからの薬局に課された課題なのかもしれません。