増加し続ける過労死や心の健康問題(メンタルヘルス)に対応するため、企業に労働者の医師面接を義務付ける労働安全衛生法改正など4法が、参院本会議で賛成多数で可決され成立。2006年4月に施行される。
同法では
月100時間を超える残業をした労働者から申し出があった場合、企業は医師の面接指導を受けさせ、疲労の蓄積があれば必要な休暇取得などの措置を取らなくてはならない。
年間総労働時間1800時間を掲げてきた時限立法の時短促進法を、恒久法の「労働時間等設定改善法」と改正。労働時間や休日を設定する際、労働者の健康や育児、介護、能力開発に配慮することを企業の
努力義務とした。
これは形だけの愚法のような気がするのは私だけであろうか・・・。徹底的にサービス残業を取り締まり重い罰則を課すようなことをしなければ意味はない! 申し出があった場合! 努力義務! 結局企業経営側への配慮から抜け道や壁がいっぱい用意されている。
失業率の増加、高齢化社会、ニートを減らすためにも、日本政府は企業の論理ではなく、失業率減少、ワークシェアリングということをもっと真剣に考えるべきではないか・・・