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大手調剤チェーンの日本調剤が、医療用医薬品を郵送で患者に直接届けるサービスを始める準備を整えています。
患者が薬局に行かなくても自宅で処方箋薬を受け取れるしくみ。 2013年夏頃から、後発品の積極使用も含めたパッケージで、大手の健康保険組合などに営業活動を展開してきたが、実施寸前段階で厚生労働省から「待った」がかかっているようです。 (risfaxより情報) 多少なりとも、ケンコーコムが自分達の利益だけに固執し、国民の命を無視し、国に楯突いていることの影響が出てきているのかもしれません。 昨今、医薬品のネット販売において、ケンコーコムが処方箋薬のネット販売をやるとして国を相手取って訴訟を起こすなど、医薬品のネット販売がいろいろ物議をかもしています。 ケンコーコムは、シンガポールに子会社を設立し、日本向けに処方箋薬をネット販売。日本以外の国向けに英語・日本語サイトを追加することで、全世界に向けた日本製医薬品のネット販売事業で、日本はその中のone of them という実績をつくってしまっています。要は、法の抜け道を見つけ出し、国民の命を守っていこうとする国の施策に真っ向から対抗しようというものです。 薬害がでたらどうするのだろうか。 本当に国民のことを考えているのでしょうか? 私には、自分たちの私利私欲のために、国や大きな勢力に抵抗するのが大好きな弁護士の先生から悪知恵を授かり、倫理無視して 「法律さえ守りゃいいんだろ! 国民がどうなろうが知ったこっちゃない!」 というような態度にしか見えません。 国民が本当に欲しい薬も手にいれることができない・・・という反論もあるだろうが、どうしても必要であれば、医師が個人輸入して自由診療を行えばいい話で、全くの素人が医師の診断もなく薬剤師の説明もなしに、ネットで医薬品を購入するということを推奨するわけです。副作用が出てしまった国民は、副作用被害救済制度も受けることもできません。 それでもどうしてもという人は、海外のサイト検索して個人輸入でも手に入れるでしょうが・・・ 何も日本のメーカーが、日本で処方箋薬を売りたいがために、率先してやるようなことではありません。 話を元に戻すと、日本調剤やっている「郵送でお薬が届きます。」サービスはこちら http://www.nankai-kenpo.or.jp/jigyo/generic.pdf 薬事法施行規則第15条の4では、次のような規制があります。 薬局開設者又は店舗販売業者は、その薬局又は店舗以外の場所にいる者に、郵便その他の方法による医薬品の販売又は授与を行う場合、第三類医薬品以外の医薬品を販売し、又は授与しないこと。 つまり市販薬の第3類医薬品以外は、郵送するなと・・・ なぬ? それじゃ処方箋薬を患者宅に郵送するなんてもってのほかじゃん! 薬事法違反やないかーーーい! でも大手の調剤チェーンがやってるの、違法じゃないのかな・・・ 実はこれにはからくりがあって、こんな通知が出ています。 医薬企第90号 平成10年12月25日 「ファクシミリを利用した処方せん受入体制と患家での薬剤の受渡しについて」 http://www1.mhlw.go.jp/houdou/1012/h1225-1_15.html いわゆる、俗に言う『FAX調剤』というやつです。 この通知によると、患者が寝たきり又は歩行困難である場合、患者が老人で一人暮らし又は看護者が開局時間中に来訪できない場合、連続携行式自己腹膜透析療法(CAPD)透析液等容積・重量の面で患者等が運搬することが困難なものが処方された場合及び遠隔診療に基づき薬剤が処方された場合は、FAXにより薬剤師が調剤し、患者の同意があれば薬剤師以外の人がお薬を郵送で届けることが可能になります。 つまり、法的には問題ありません。 「患者が老人で一人暮らしの場合」とか、「等」というのをどこまで解釈するかという問題はでてきます。 一方、厚生労働省は次のような通知も出しています。 厚生労働省医政局医事課、厚生労働省医薬食品局総務課が都道府県医務主管課、都道府県薬務主管課に宛てた平成23年3月23日の事務連絡 「情報通信機器を用いた診療(遠隔診療)等に係る取扱について」 これは東北地方太平洋沖地震による患者に対応するための措置になっています。 ← ココ重要! 通知 : http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000016bx1.html 今般の震災に係るファクシミリ等により送付された処方箋による調剤について 東北地方太平洋沖地震による患者に対応するため、被災地の医師と連絡が可能であり、ファクシミリ等により患者の希望する薬局に処方箋が送付された場合には、医療機関から処方箋原本を入手するまでの間は、送付されたファクシミリ等を「処方箋」とみなして調剤等を行って差し支えないこと。 この場合、通常の手続を行うことが可能となった後、速やかに医療機関から処方箋原本を入手し、以前に送付されたファクシミリ等を原本に差し替えることとする。 また、調剤された薬剤については、原則として、患者又は現に看護に当たっている者に交付することとするが、客観的にやむを得ない状況であると認められる場合に、郵送することは差し支えないこと。この場合、患者又は現に看護に当たっている者に対して、電話等により、調剤した薬剤の適正な使用のために必要な情報提供を適切に行うものとする。 これをみると、「客観的にやむを得ない状況」と認められる場合とあります。 この言葉は、今後物議をかもしていくのかもしれません。
by yakuji-info
| 2013-11-18 08:56
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