厚生労働省は23日、「社会保障分野サブワーキンググループ」と「医療機関等における個人情報保護のあり方に関する検討会」の合同会合を開催し、医療分野などの情報を医療機関や保険者で共有する方法として、年金や税務、福祉情報を対象とするマイナンバー法とは別の枠組みで、新たに「医療等ID」(仮称)を持つ医療機関や薬局、保険者、行政機関が、「医療等情報中継DB」(仮称)を通して情報連携を図る仕組み作りを提案し求めた。
「医療等ID」を利用できる対象者は、医療機関、薬局、介護事業者をはじめ、医療保険者、国の行政機関、地方公共団体などで、学術研究機関や製薬企業を利用者に含めるかも明確でなく、IDを付けられる国民感情の問題もあり、今後、議論を詰める必要があるとしている。