「保険医療機関及び保険医療養担当規則」及び「保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則」並びに「高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準」一部改正(案)について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495110334&Mode=0
意見募集は今月末、1月31日で締め切られる。
施行日は今年2012年4月1日から。
非常にわかりにくいパブリックコメントの題名で、何のこっちゃ? と思われるかもしれないが、ズバリ一言で言えば、『調剤ポイント付与禁止』に関するパブリックコメントで、内容は次のとおり。
保険薬局における保険調剤等に係る患者の一部負担金の支払いに応じて、いわゆる「ポイント」を付与する等の経済上の利益を提供することにより、患者を自己の保険薬局等に誘導することを禁止する。
ただし、クレジットカード等による支払に伴い生じる「ポイント」は、クレジットカード等が患者の支払の利便性向上を目的とするものであり、かつ、保険薬局等以外の者が付与するものであることから、やむを得ないものとする。
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厚生労働省は、患者の保険薬局の選択について、「経済的付加価値」ではなく、「保険薬局が懇切丁寧に保険調剤を担当し、保険薬剤師が調剤、薬学的管理及び服薬指導の質を高めることでなされるべき」との通知を出している。
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001trya-att/2r9852000001ts30.pdf
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe2.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=SEARCH&SMODE=NORMAL&KEYWORD=%95%db%8c%af%92%b2%8d%dc%82%c9%8c%57%82%e9%88%ea%95%94%95%89%92%53%8b%e0%82%cc%8e%78%95%a5%82%a2%82%c9%82%a8%82%af%82%e9%83%7c%83%43%83%93%83%67%92%f1%8b%9f%82%c9%82%c2%82%a2%82%c4&EFSNO=14016&FILE=FIRST&POS=0&HITSU=1
2011年11月2日の中央社会保険医療協議会の総会で、通知後も調剤ポイント付与サービスが行われていることが問題視されていた。
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001x9ze.html
まあ、薬価は公定価格である以上、値引き行為を認めるわけにはいかないのはという事情もあるだろう。
しかし、それよりももっと重要なのは『医薬品』というものの特性を考えることが大切だということであろう。いたずらに家電のようにポイントをつけて安売りすればいいというものではないし、ポイント付与ができるとなれば、医薬品以外の物品も販売し、店舗を数多くある大手のチェーン店や大手ドラッグストアが有利になり、真面目に患者のことを考えコツコツと日々努力を重ねている中小薬局や調剤専門薬局は不利な立場に追い込まれてしまう。
日本薬剤師会は、「ポイント付与などではなく、質を高めることで患者に選ばれる保険薬局になるべき。すみやかに執行されることを求める」とコメントしている。消費者の視点で考えると、”質”の一つに「情報提供」があると思う。そうすると、口うるさく薬の説明されるより1円でも2円でもお得な方がいいと考えるのか、副作用のことも考え親身に話してくれるから「かかりつけ薬局」にしようと考えるのか・・・多種多様、いろいろな考え方があるであろうが、施行前にはきちんと消費者に認知し説明しなければ、混乱のもとにもなりかねない。