消費者庁に『特定保健用食品の表示に関するQ&A』がアップされた。
健康増進法による表示について
顧客を誘引するための手段として、当該食品の内容に関する事項又は取引条件について行うすべての表示としている。
つまり、容器包装表示のほか、テレビCMや新聞広告、ネット広告も該当する。
これに関して、許可された表示以外の効果等を標榜すると、健康増進法違反となる。
健康増進法では「健康保持増進効果」について述べられていて、通知もだされている。これをまとめたものをホームページにアップした。
http://189info.sitemix.jp/
医薬品・医療機器・医薬部外品・化粧品・食品の情報提供ページ
トップページの上のほうに『健康増進法 健康保持増進効果 』とあるのでクリックしてください。
また、特定保健用食品の適正広告基準については、日健栄協のホームページに掲載されている。
http://www.jhnfa.org/topic80a.pdf