4月14日、『薬事法第2条第14項に規定する指定薬物及び同法第76条の4に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令(平成23年厚生労働省令第50号』が出された。
これは、新たに9成分について指定薬物を指定し公示したもので、今まで合法ハーブとか言われていたもを規制したものである。これらは薬事・食品衛生審議会における審議の結果、中枢神経系の興奮・抑制、幻覚作用を有する蓋然性が高いことから指定されている。
<新たに指定された9成分>
・1-(4-イソプロピルスルファニル-2,5-ジメトキシフェニル)プロパン-2-アミン及びその塩類
・N-エチル-N-[2−(5-メトキシ-1H−インドール-3-イル)エチル]プロパン-1-アミン及びその塩類
・1-(3-フルオロフェニル)-2-(メチルアミノ)プロパン-1-オン及びその塩類
・(4-メチルナフタレン−1−イル)(1-ペンチル-1H-インドール-3-イル)メタノン及びその塩類
・2-(2-メチルフェニル)-1-(1-ペンチル-1H-インドール-3-イル)エタン-1-オン及びその塩類
・(2-メチル-1-プロピル-1H -インドール-3-イル)(ナフタレン−1−イル)メタノン及びその塩類
・1-(4-メトキシナフタレン−1−イル)(1-ペンチル-1H -インドール-3-イル)メタノン及びその塩類
・1-(4-メトキシフェニル)-2-(メチルアミノ)プロパン-1-オン及びその塩類
・[1-(2-モルフォリノエチル)-1H-インドール-3-イル](ナフタレン-1-イル)メタノン及びその塩類
実際の施行、つまり指定薬物となるのは5月14日からだが、それまでの1カ月間は薬事法上で無承認無許可医薬品であるとして取り扱うこととなった。
対象となっている具体的な製品はコチラを参照
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T110415I0030.pdf
5月14日以降指定薬物になることから、合法ハーブの駆け込み輸入を推奨しているサイトもあるが、困ったものである。施行までの間も無承認無許可医薬品として検疫で目を光らせている。