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消費者庁がめについてを発表した。
インターネット広告については、現在「消費者向け電子商取引における表示についての景品表示法上の問題点と留意事項」等様々なガイドラインがあるが、このほど消費者庁から最近のインターネット取引も踏まえ、個別事例(処分事例、事業者からの事前相談)や、「インターネット取引連絡会」等における関係者からの情報提供などを基に、インターネット取引に係る表示について事業者が守るべき事項を、消費者庁として、平成23年度上半期において、図など分かりやすい手法も活用し提示される。 ●決済代行業者の名称、連絡先などの分かりやすい表示の仕組み(「登録制度」)をつくる ●インターネット取引に係る表示について事業者が守るべき事項を提示する <検討事項として想定される表示の例> いわゆるフリーミアム(基本的なサービスが無料でし、高度・追加サービスを有料で提供するビジネスモデル) 正確でない「無料」といった表示 全体として消費者に誤解を与え得るような表示 目立たない箇所に断片的に「事実」を記載しているもの 口コミサイトにおけるサクラ記事 広告主から報酬を得ていることが明示されないカキコミ等 共同購入サイトなどのフラッシュマーケティング(割引クーポン等を期間限定で販売するマーケティング手法) 二重価格表示 第三者による不適切な表示 (たとえばアフィリエイトのリンク元サイトによる不適切な広告表示など) 個人たる販売者による不適切な表示 ・ノーアクションレター制度の推進 インターネット取引に係る表示について事業者が守るべき事項を提示する。 事業者が行おうとする具体的な行為について、書面より相談を受け回答し、 その結果を公表する法令適用前例確認手続を導入 ●広告表示に対するネット上の監視活動を強化する 厳正かつ迅速な法執行・ネット上の監視活動の強化 医薬品について、モール事業者と東京都等が共同で取り組んでいる例 食品のインターネット販売における情報提供のあり方について検討 食品の容器包装に表示が義務付けられている事項について、 食品表示に関する一元的な法体系の検討の中で検討 迷惑メール対策の積極的な実施 個人情報に関連して、国際的な政策動向を注視していく EUのオンライン行動広告に関する検討状況や米国の"Do Not Track"ルールに係る検討状況 越境取引への対応 アジア5ヵ国程度を想定し、消費者相談窓口間のネットワークづくりにとりかかる。 欧米については、運営体制や年間予算等の調査を実施 OECD「電子商取引における消費者保護ガイドライン」の改訂作業などの国際的スキームに対しインプットを積極的に行う ●消費者庁を事務局に、「インターネット取引連絡会」(仮称)を運営する. (関係省庁、都道府県、モール事業者、事業者団体、消費者団体、法曹関係者等の参加) 行政による処分事例や、新たなサービスやビジネスモデルに関する情報共有。 消費者トラブルの発生・拡大の防止に向けて相互に取り組むべき課題を確認。 http://www.caa.go.jp/adjustments/pdf/110311adjustments_1.pdf http://www.caa.go.jp/adjustments/pdf/110311adjustments_2.pdf http://www.caa.go.jp/adjustments/pdf/110311adjustments_3.pdf
by yakuji-info
| 2011-04-18 07:18
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