9月1日から消費者庁が設置され、それぞれの法律が変更されるが、表示・広告に関係するところを中心にまとめてみた。
●家庭用品品質表示法(歯ブラシ等)
表示の標準の定め(第3条)
経済産業大臣が告示 ⇒ 内閣総理大臣が告示
(経済産業大臣に協議)
経済産業大臣は作成要請可
<消費者庁:消費者安全課>
●不当景品類及び不当表示防止法
景品類の制限・禁止(第3条)
公正取引委員会が制限・禁止 ⇒ 内閣総理大臣が防止・禁止
一般消費者による自主的かつ合理的な選択を確保
<消費者庁:表示対策課>
●個人情報の保護に関する法律
基本方針の立案(第7条第1項)
内閣総理大臣は、国民生活審議会の意見を聴いて、基本方針の案を作成し閣議決定を求める
⇒ 国民生活審議会ではなく、消費者委員会の意見を聴く
<消費者庁:企画課>
●食品安全基本法
措置実施の基本事項の決定・公表(第21条)
内閣総理大臣が食品安全委員会の意見を聴いて案作成、閣議決定
⇒ 食品安全委員会に加え、消費者委員会の意見も聴く
<消費者庁:企画課>
関係者相互間の情報及び意見の交換に関する調整(第23条)
<消費者庁:消費者安全課>
●食品衛生法
表示と広告(第19条)
厚生労働大臣は、公衆衛生の見地から、薬事・食品審議会の意見を聴いて、表示につき必要な基準を定める
⇒ 内閣総理大臣は、一般消費者に対する
公衆衛生上必要な情報の正確な伝達の見地から
消費者委員会の意見を聴いて、表示につき必要な基準を定める
虚偽・誇大表示及び広告(第20条)
<消費者庁:食品表示課>
●健康増進法
特別用途表示の許可(第26条)
厚生労働大臣の許可 ⇒ 内閣総理大臣の許可
栄養表示基準(第31条)
厚生労働大臣の定め ⇒ 内閣総理大臣の定め
健康保持増進効果(第32条)
厚生労働省令で定める ⇒ 内閣府令で定める
<消費者庁:食品表示課>
●農林物質の規格化及び品質表示の適正化に関する法律
製造業者が守るべき表示の基準
農林水産大臣が定める ⇒ 内閣総理大臣が定める
<消費者庁:食品表示課>