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by yakuji-info 医薬品・化粧品・食品の情報提供
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医薬品の検定基準の改正案に関する御意見の募集について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495110359&Mode=0 改正内容 ① 検定項目の一部の削除 乾燥濃縮人血液凝固第Ⅷ因子及び乾燥濃縮人アンチトロンビンⅢに係るたん白質含量試験を廃止。 ② 手数料等の変更等 上記①を踏まえ、試験品の手数料及び数量の変更等をすること。 公布:平成24年3月頃(予定) 適用日:平成24年4月1日(予定) 機械及び化学物質等の危険性又は有害性等の通知、表示及び文書交付に関する指針等に関する意見募集について http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495110358&Mode=0 危険有害化学物質等又は特定危険有害化学物質等の危険性又は有害性等についての表示及び通知に関し必要な事項を定める。 主として一般消費者の生活の用に供するための容器又は包装については、適用しない。 【表示】 危険有害化学物質等を容器に入れ、又は包装して、譲渡し、又は提供する者は、当該容器又は包装に、当該危険有害化学物質等に係る次に掲げるものを表示すること。 「名称」、「成分」、「人体に及ぼす作用」、「貯蔵又は取扱い上の注意」、「当該表示をする者の氏名(法人にあっては、その名称)」、「住所及び電話番号」、「注意喚起語」、「安定性及び反応性」、「厚生労働大臣が定める標章において定める絵表示」 ただし、当該容器又は包装に表示事項等の全てを印刷し、又は表示事項等の全てを印刷した票せんをはりつけることが困難なときは、「名称」と「成分」以外は、これらを印刷した票せんを容器又は包装に結びつけることにより表示することができる。 危険有害化学物質等を規定する方法(表示)以外の方法により譲渡し、又は提供する者は、表示事項等を記載した文書を、譲渡し、又は提供する相手方に交付。 危険有害化学物質等に関し表示事項等の表示について法令に定めがある場合には、当該事項等の表示については、その定めによることができる。 【譲渡提供者による安全データシートの交付等】 特定危険有害化学物質等を譲渡し、又は提供する者は、当該特定危険有害化学物質等に係る次の事項を記載した文書の交付又は相手方の事業者が承諾した方法により、譲渡し、又は提供する相手方に通知すること。 「名称」、「成分及びその含有量」、「物理的及び化学的性質」、「人体に及ぼす作用」、「貯蔵又は取扱い上の注意」、「流出その他の事故が発生した場合において講ずべき応急の措置」、「当該通知を行う者の氏名(法人にあっては、その名称)、住所及び電話番号」、「危険性又は有害性の要約」、「安定性及び反応性」、「適用される法令」、「その他参考となる事項」 特定危険有害化学物質等を譲渡し、又は提供した者は、譲渡し、又は提供した後において、変更が生じた場合には、当該変更について、譲渡し、又は提供した相手方に、速やかに、通知。
「単なる栄養補給目的」のビタミン製剤投与は保険算定から除外することが厚生労働省中央社会保険医療協議会総会に示された12年度診療報酬改定の個別項目で1月30日に示された。
ただし、ビタミンを食事で摂取することが困難な場合など、医師がビタミン剤の投与が有効と判断した場合は除かれる。 今回は、今まですでに栄養補給目的だけでの算定を不可とされていたビタミンB群製剤とビタミンC製剤に加え全てのビタミン剤について範囲が広げられた。OTC類似薬の給付見直しに慎重な姿勢の厚生労働省が、財務省のしつこい要望を受けて法改正を必要としない小幅な見直しの範囲内で対応をしたかたちになっている。 財務省側は今後もOTC類似薬の給付見直しを求めていく構えで、国庫負担で39億円、医療費ベースで約150億円の削減効果があるとされているが、果たして「単なる栄養補給目的」でのみで使用されているものが実際にあるのだろうか。 今後のOTC類似薬の給付見直しについての動きも注目していきたい。 OTC医薬品(一般用医薬品)に関する情報提供 http://otc189.sitemix.jp/ の『最近の通知集』のリンクを正常化しました。 医薬品の範囲に関する通知、使用上の注意記載要領に関する通知などまとめて収載。
1月19日に第5回食品表示一元化検討会が開催されましたが、そのときの資料が消費者庁のページで公開されている。
食品表示一元化検討会の最近について 今後、中間論点整理され、それについての意見募集及び意見交換会等が行われ、さらなる検討が行われて報告書案がまとめられる見込み。 各国食品表示の現状 (第1回食品表示一元化検討会資料) http://www.caa.go.jp/foods/pdf/110930shiryo2_2.pdf コーデックス委員会食品表示部会(CCFL) コーデックス栄養・特殊用途食品部会(CCNFSDU) EU(一般食品表示指令2000/13/EC) 米国(連邦食品医薬品化粧品法、公正包装表示法、連邦規則集第21章101、農産物販売法) 韓国(食品衛生法) 食品表示に関する制度の状況 (第1回食品表示一元化検討会資料) http://www.caa.go.jp/foods/pdf/110930shiryo2_1.pdf 食品表示をわかりにくくしている要因・わかりやすい表示(第2回食品表示一元化検討会資料) わかりやすい表示とは? http://www.caa.go.jp/foods/pdf/111025shiryo1.pdf EUにおける立法の手順(第3回食品表示一元化検討会資料) http://www.caa.go.jp/foods/pdf/111128onitake-a.pdf 食品表示の適用範囲(第5回食品表示一元化検討会資料) ずばり法律で規定している食品の表示がわかりやすいマトリクス表がある。 http://www.caa.go.jp/foods/pdf/120119shiryo1.pdf 栄養表示の義務化に向けた検討(第5回食品表示一元化検討会資料) 栄養成分表示でナトリウムを2番目に持ってきては?など見直し案も掲載。 http://www.caa.go.jp/foods/pdf/120119shiryo2_1.pdf これまで出された主な意見をまとめてみよう。 ○「公衆衛生の向上を図ること」に重点を置いてはどうか。 ○「食品の安全」という観点が入るとよいのではないか。 ○わかりやすくかつ不足がないように。 ○事業者に対して、消費者の食品選択に必要な情報を開示させ、消費者の権利を確保。 ○「食品の表示は高いレベルの消費者の健康と利害の保護を追及 ○ 消費者基本法の基本理念・考え方を盛り込むべき。 ○現在の表示事項は最低限維持し、その上で製造年月日表示等の表示項目を増やす ○表示事項に優先順位をつけるべきで、生命・安全にかかわる表示事項が重要。 ○一般の消費者でも理解できる事項や健康に直接関連する事項を中心に義務化。 容器包装にわかりやすく記載し、それ以外の事項は任意表示とすべき。 ○ 表示に用いる用語の定義の統一、消費者になじみのない用語の整理をすべき。 ○ 食品衛生法とJAS法で解釈等異なるものについて整理すべき。 ○ 国際調和という面から、コーデックス規格等との整合性を図るべき。 ○パッケージの面積に応じてラベルに残すもの、他の媒体でも表示可能なものを整理。 ○「分かりやすくしてほしい」「欲しい情報をできるだけ多く」といった多面的な 要望で、容器包装以外での表記方法をも含む記載方法が現実的。 ○ 国際的にWEBやPOPで表示を行っている例はないため、原則ラベルに表示すべき。 ○ 二次元コードなどを使って表示をする場合、中小企業が対応できないのではないか。
政府の医療関連の平成24年度計画
Ⅰ.診療報酬・介護報酬改定 【平成24年診療報酬改定の基本方針】 ★2つの重点課題 ○ 病院勤務医等の負担の大きな医療従事者の負担軽減 ○ 医療と介護の役割分担の明確化と地域における連携体制の強化の推進及び地域生活を支える在宅医療等の充実 ★4つの視点 ○充実が求められる分野を適切に評価していく視点 ○患者等から見て分かりやすく納得でき、安心・安全で生活の質にも配慮した医療を実現する視点 ○医療機能の分化と連携等を通じて、質が高く効率的な医療を実現する視点 ○効率化余地があると思われる領域を適正化する視点 【平成24 年介護報酬改定の基本的考え方】 ★地域包括ケアシステムの基盤強化 ○高齢者の自立支援に重点を置いた在宅・居住系サービス ○要介護度が高い高齢者や医療ニーズの高い高齢者に対応した在宅・居住系サービス ★医療と介護の役割分担・連携強化 ○在宅生活時の医療機能の強化に向けた、新サービスの創設及び 訪問看護、リハビリテーションの充実並びに看取りへの対応強化 ○ 介護施設における医療ニーズへの対応 ○ 入退院時における医療機関と介護サービス事業者との連携促進 ★認知症にふさわしいサービスの提供 ○ 認知症早期診断・対応体制の確立と認知機能の低下予防 ○ 認知症にふさわしい介護サービス事業の普及等 ★質の高い介護サービスの確保 ★処遇改善等を通じた介護人材の確保 ★その他 ○ ケアラー(家族介護者)にも配慮したケアマネジメントの機能強化、 看取りや認知症への対応などの課題への的確な対応等 Ⅱ.医療計画作成指針の改定等 ○ 平成24 年度における都道府県による新たな医療計画(平成25年度より実施)の策定に向け、医療計画作成指針の改定等を年度内に実施。 Ⅲ.補助金等予算措置による取組の推進 ○ 医療サービス提供体制の強化や地域包括ケアシステムの構築に向け、補助金等必要な予算措置を行う。 Ⅳ.改正介護保険法の施行 ○ 平成23年通常国会で成立した介護サービスの基盤強化のための介護保険法等一部改正法を円滑に実施する(24 時間対応の定期巡回・随時対応型サービス等)。
第180回国会に提出された『内閣提出予定法律案等』
ねじれ国会、もめにもめていますが、一応提出・検討される”予定”のものについてあげています。 【厚生労働省関連】 ●現下の厳しい雇用情勢に対応して労働者の生活及び雇用の安定を図るための雇用保険法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律案(仮称):<1月下旬に国会提出予定> (現下の厳しい雇用失業情勢の中、労働者の生活及び雇用の安定化を図るとため、失業等給付及び雇用安定事業費の財源に係わる暫定措置を延長する。) ●児童手当法の一部を改正する法律案 :<1月下旬に国会提出予定> (平成24年度以降の恒久的な子供のための金銭給付制度について、所要の措置を講ずる。) ●国民健康保険法の一部を改正する法律案 :<2月上旬に国会提出予定> (国民健康保険制度の安定的な運営を確保するため、国民健康保険の財政基盤強化策を恒久化するとともに、財政運営の都道府県単位化の推進、都道府県調整交付金の割合の引き上げ等の所要の措置を講ずる。) ●国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律案 :<2月中旬に国会提出予定> (長期的な給付と負担の均衡を図り、年金制度を将来にわたって持続可能なものとするため、平成24年度以降の基礎年金国庫負担割合を2分の1とするとともに、老年基礎年金等の年金額の特例水準を解消する等の所要の措置を講ずる。 ●高齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律案 :<3月上旬> (高齢者の雇用の確保を促進するため、事業主が継続雇用制度の対象となる高齢者に係わる基準を労使協定により定めたときは希望者全員を対象とする継続雇用制度を導入したものとみなす制度を廃する等の所要の措置を講ずる。 ●労働契約法の一部を改正する法律案 :<3月上旬> (期間の定めのある労働契約について、一定の要件を満たす場合に、労働者の請求により期間の定めのない労働契約に転換させる仕組みを設ける等の所要の措置を講ずる。) ●厚生年金保険法等の一部を改正する法律案 :<3月中旬> 現行の年金制度について最低保障機能の強化を図る等のため、低所得者等の年金額の加算、受給資格期間の短縮、高所得者の年金額の調整、被用者年金の一元化、産休期間中の保険料免除、短時間労働者に対する適用拡大等の所要の措置を講ずる。) ●医療保険制度の安定的運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律案(仮称) :<3月中旬> (医療保険制度の安定的運営を図るため、高齢者医療制度について所要の見直しを行うほか、所得水準の高い国民健康保険組合に対する国庫補助の見直し等の所要の措置を講ずる。) ●障害者自立支援法等の一部を改正する法律案(仮称) :<3月中旬> (障害者基本法の改正を踏まえ、全ての国民が障害の有無にかかわらず共生する社会の実現を図る観点から、障害者の自立した日常生活又は社会生活のための支援の充実を図るため、障害者の範囲の見直し、地域生活を支援するためのサービス体系の整備その他所要の措置を講ずる。 提出予定以外の検討中のもの ★厚生労働省関連 ●短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律案(仮称) ●医療法等の一部を改正する法律案(仮称) ●介護保険法等の一部を改正する法律案(仮称) ●薬事法等の一部を改正する法律案(仮称) ●予防接種法の一部を改正する法律案(仮称)
アポネットR研究会のページに新健康日本21についてまとめられている。
http://www.watarase.ne.jp/aponet/blog/120119.html 「国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針」改正案(新健康日本21) http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001zz5s-att/2r9852000001zzjy.pdf 平成23年8月5日に閣議決定されている、「日本再生のための戦略に向けて」の中にある成長戦略実行計画の中の『日本の健康大国戦略』の一つとして、『新健康日本21』の策定・推進があげられている。 http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001ngpw-att/2r9852000001ngxy.pdf 日本の健康大国戦略 ●診療報酬・介護報酬の同時改定 ●医療計画の策定 ●グランドデザインの進捗評価と見直し ●4疾患(がん、脳卒中、急性心筋梗塞、糖尿病) 5事業(救急、災害時、へき地、周産期、小児医療)の継続 ●OECD平均並みの実働医師数確保戦略の継続 ●ニーズを踏まえた遠隔医療の拡大 ●新健康日本21の策定・推進
2012年1月24日、医薬品等制度改正検討部会から『薬事法等制度改正についてのとりまとめ』が出された。
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000020uxm-att/2r98520000020uz3.pdf 以下に、医薬品・医療機器等関係者の安全対策への取組の促進部分についてまとめた (1)薬事法の目的規定等の見直し 薬事法について、目的規定に保健衛生上の危害の発生又は拡大の防止のために必要な規制を行うことを新たに定めるべき。 国及び地方公共団体の責務とともに、国民の役割も明らかにすることが適当。 ① 国は、医薬品等の品質、有効性及び安全性の確保に関する施策を策定し、実施。 ② 地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえて、施策を策定し実施。 ③ 医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療の担い手は、患者等に対して情報提供を行うよう努める。 ④ 医薬品・医療機器等関連事業者は、品質、有効性及び安全性を確保するために適切な措置を講ずる。 ⑤ 国民は、適正な使用や有効性及び安全性の確保に関する知識と理解を深める。 (2)市販後安全対策の充実強化 ① 市販後調査の充実と医薬品リスク管理制度の整備 ●市販後臨床試験の実施に加えて、許可後、認定後又は承認後においても、医薬品・医療機器等について、新たなリスクが判明した場合に適切に対応できるよう、条件又は期限を追加して付すことができる規定を新設するべき。 ●製造販売業者等が承認審査段階から行政と協議できる仕組みを構築する。 ●医薬品の使用者にもリスク管理の内容を理解しやすく情報提供することが重要であり、これらの方策について、さらに検討。 ② 副作用報告等の収集・整理・分析の強化 ●市販後に、迅速かつ網羅的に安全性に関する情報を収集することが必要。 ●厚生労働省では、平成23年度から「大規模医療情報データベース」の構築を開始し、「薬剤疫学手法に関する調査研究」、「人材の育成」により、安全対策の一層の推進を図る。 ●「電子カルテ」等の医療情報連携等が推進されることを期待する。 ●医薬関係者からの報告についても、PMDAに情報を一元化。 ●副作用救済給付を請求する者からの情報についても、PMDAにおいて副作用等報告症例としての整理対象するべき。 ●医薬品医療機器情報配信サービス「PMDAメディナビ」の一層の利用促進。 ●「緊急安全性情報(イエローレター)」、「安全性速報(ブルーレター)」の配布に当たっては、平成23年10月よりその提供に関する指針が施行。 ●医療機関の開設者、医師、歯科医師、薬剤師等の医薬関係者は、医薬品・医療機器等の適正な使用のために必要な情報の収集に努め、患者への適切な情報提供が行われるよう努めるべき。 (3)添付文書の位置づけ等の見直し ●添付文書は、製造販売業者にその義務を課す規定を新設する必要がある。 ●医薬品・医療機器等の製造販売業者等に、承認申請時に添付文書案及びそれに関する資料を厚生労働大臣に提出する義務を課すよう改めること。 ●医薬品・医療機器等の製造販売業者等に、製造販売前及び改訂の際に、添付文書又はその改訂案を厚生労働大臣に予め届け出る義務を課す規定を新設。 ●届出の対象となる品目については、そのリスク等を踏まえて検討するべき。 ●添付文書について、CD-ROM等の電子媒体を活用するなど電子化に対応した制度についても検討することが適当。 ●添付文書の記載内容の充実を含めて、医師が処方する際の参考情報として有益な情報の提供の在り方についても、検討するべき。 (4)医薬品等監視・評価組織の設置 ●薬害の再発を防止するとともに、医薬品行政に対する国民の信頼を回復するためには、規制の実施当局から一定の距離を置く第三者的な組織として医薬品・医療機器行政を評価・監視する仕組みを新たに構築することが重要である。 ●原則として新設しないこととするとした閣議決定(「審議会等の整理合理化に関する基本的計画(平成11年4月27日閣議決定)」)があるが、法律に根拠を有する独立の組織という形で新たに薬害防止のために適切な措置を採るように提言、勧告、意見具申を行うことなど、「最終提言」で求められている権能を有する第三者組織を設置するべき。 (5)回収報告の範囲拡大 ●現在の薬事法で製造販売業者等に義務づけられている回収の着手報告に加えて、厚生労働大臣が回収の計画や状況を把握して適切な指導を行うことができるよう、必要な規定を整備することが必要。 (6)患者とのリスクコミュニケーションの推進 ●「患者向医薬品ガイド」が掲載されているPMDA医薬品医療機器情報提供ホームページについて、医薬品の調剤時に患者に提供される「薬剤情報提供書」に記載する等により周知を図る。 ●患者から直接副作用報告を収集することも有用。厚生労働科学研究事業においてパイロットスタディが進められているが、これを推進し、得られた副作用情報を安全対策に活用すべき。 (7)GMP調査の体制強化 ○ GMP調査については、調査実施するPMDA、都道府県において国際的に対 応できる調査の質を継続的に確保できる体制のため、資質向上、調査の連携などの方策について検討。 (8)苦情解決機関 ○ 医薬品・医療機器等についての苦情解決機関として、現在、PMDAの相談窓口が対応しているが、より多様な関係者からの様々な苦情や問い合わせに対応するための体制整備や分析を検討。
かぜ薬及び鼻炎用点鼻薬の製造販売承認基準の一部改正について
厚生労働省医薬食品局長 薬食発0119第6号 平成24年1月19日 http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T120123I0020.pdf かぜ薬の製造販売承認基準については、昭和45年9月30日薬発第842号厚生省薬務局長通知により、鼻炎用点鼻薬の製造販売承認基準については、 平成5年1月29日薬発第64号厚生省薬務局長通知により取り扱ってきたが、今回基準が一部改正され、平成24年6月1日より適用。 かぜ薬の製造販売承認基準については、地竜を配合した生薬のみを配合したものが新たに追加され、鼻炎用点鼻薬の製造販売承認基準から成分として乳酸亜鉛と硫酸亜鉛が削除された。 鎮痒消炎薬の製造販売承認事務の取扱いについて 厚生労働省医薬食品局審査管理課長 薬食審査発0119第1号 http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T120123I0030.pdf 鎮痒消炎薬の製造販売承認、権限の委任については委任品目に係る承認事務の取扱の通知が出された。(詳細は通知のとおり) 鎮痒消炎薬製造販売承認基準の取扱いについて 厚生労働省医薬食品局審査管理課長 薬食審査発0119第4号 http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T120123I0040.pdf 鎮痒消炎薬の製造販売承認については、平成23年11月1日薬食発1101第1号をもって通知されていたが、平成24年5月31日までに医薬品の製造販売承認を受けた医薬品で鎮痒消炎薬基準に適合させるための変更を行う場合には通知に従う。 次の場合、平成25年11月30日までに新しい鎮痒消炎薬製造販売承認基準に合わせた申請を行う。 平成24年5月31日までに医薬品の製造販売承認を受けた医薬品について、 鎮痒消炎薬基準に適合させるために ① 「有効成分及びその分量」を変更するための代替新規承認 ② ①の場合でさらに「販売名」も変更する場合 ③ 「用法及び用量」又は「効能又は効果」を変更するための一変 薬事法施行令第80条第2項第5号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する医薬品の種類等の一部を改正する件について 厚生労働省医薬食品局長 薬食発0119第3号 平成24年1月19日 http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T120123I0010.pdf 次のものの承認は、あらかじめ医薬食品局長に協議。 ア 鎮痒消炎薬のうち用法及び用量が「鎮痒消炎薬基準」に適合しない医薬品 イ 鎮痒消炎薬のうち特殊な製剤 ウ 医薬品(鎮痒消炎薬と同一投与経路のものに限る)への使用前例のない添加物を含有する医薬品 リゾチーム塩酸塩製剤の使用にあたっての留意事項について 厚生労働省医薬食品局審査管理課長、監視指導・麻薬対策課長 薬食審査発0120第1号、薬食監麻発0120第1号 http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T120123I0050.pdf リゾチーム塩酸塩製剤(軟膏剤、貼付剤及び点眼剤を除く。以下「本剤jという。) については、効能又は効果の一部を変更する承認事項一部変更承認を行ったが、下記の点について留意。 1.今回の承認事項一部変更承認において、本剤の効能又は効果「歯槽膿漏症(炎症型)」及び「小手術時の術中術後出血(歯科、泌尿器科領域)」を削除するとともに、本効能又は効果に係る用法及び用量も併せて削除。 2.今回の承認事項一部変更承認に伴う本剤の添付文書の改訂及び表示の訂正については、各製造販売業者に対し、通知日から遅くとも1月以内に医療機関、薬局等に対する訂正文書の送付及び周知を徹底。
花粉ライブ情報を携帯に ドコモが開始、専用アプリも (朝日新聞より抜粋)
http://news.goo.ne.jp/article/asahi/business/K2012011603450.html 花粉症シーズンを前にNTTドコモは16日、現在の花粉飛散量を知らせる「ドコモ花粉ライブ」を始めた。 スマートフォン向けは携帯電話基地局約3千カ所で観測された花粉の量が6段階表示で見られる。専用アプリ(ソフト)を入れると、どの携帯会社でも使える。利用は2月末まで無料で、3月から有料化の予定。 従来型携帯向けでも1月末から提供を始め、観測地点が300カ所と少ないが、無料。 2012年スギ・ヒノキ花粉飛散量 2012年スギ花粉飛散予想と対策 (All Aboutより) http://allabout.co.jp/gm/gc/386463/ 関東より北では、2011年より10%~30% 例年よりやや多い。 関東と東海では2011年より30%~50% 例年並み。 近畿では2011年より30%~70%。予想によっては昨年より少し多いという予想もありますが、ほぼ例年並み。 中国四国では2011年より10%~50% 例年より、中国ではやや多く、四国ではやや少ない。 九州では2011年より10%~50% 例年よりやや少ない。 東京都 花粉飛散予想出す。 http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2012/01/20m1k400.htm 都は、今春のスギとヒノキの花粉の飛散予測を公表した。 都内で飛散が始まるのは2月17~19日ごろ。ただ風や雨の影響も受けるので予想より早くなることもありうる。 飛散数は少なめだが、飛散花粉数が多いに分類される1日あたり30個/平方センチメートル以上飛散する日数は、都内平均で28日程度(例年は27日程度)となる見込み。 都は2月1日から、花粉予報情報をインターネットやテレホンサービスで提供する。とうきょう花粉ネット(http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kanho/kafun/)や携帯電話向けサイト(http://www.metro.tokyo.jp/k/)、テレホンサービス(03・3233・1187)で情報を入手できる。
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